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行政書士の過去問 平成25年度 法令等 問36

問題

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商法の定める契約に関する次のA~Cの文章の空欄  [ ア ] ~ [ ウ ] に当てはまる語句の組合せとして、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。

商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が [ ア ] 承諾をしなかったときは、その申込みは、効力を失う。
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が [ イ ] 承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失う。
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は当該契約の申込みを [ ウ ] ものとみなされる。
   1 .
[ ア ]直ちに          [ イ ]相当の期間内に           [ ウ ]拒絶した
   2 .
[ ア ]相当の期間内に  [ イ ]遅滞なく         [ ウ ]拒絶した
   3 .
[ ア ]直ちに          [ イ ]相当の期間内に   [ ウ ]承諾した
   4 .
[ ア ]遅滞なく        [ イ ]遅滞なく         [ ウ ]拒絶した
   5 .
[ ア ]相当の期間内に  [ イ ]相当の期間内に   [ ウ ]承諾した
( 行政書士試験 平成25年度 法令等 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

14
ア.直ちに
商人間の契約の場合、申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは効力を失います。(商法第507)

イ.相当の期間内に
商人が隔地者の間で承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が、相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは効力を失います。(商法第508条1項)

ウ.承諾した
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず(商法第509条1項)、その通知を発することを怠ったときは、その商人は契約の申込みを承諾したものとみなします(商法第509条2項)。

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4
ア 直ちに

商法第507条において『商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。』とさだめられています。

イ 相当の期間内に

商法第508条1項において『商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。』と定められています。

ウ 承諾した

商法第509条2項において『商人が(平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知)を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。』と定められています。

よって、解答はア「直ちに」イ「相当の期間内に」ウ「承諾した」とする3となります。

1
ア:[直ちに] 商法により次のように定められています。

第507条
承認である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾しなかったときは、その申し込みは、その効力を失う。


イ:[相当の期間に] 商法により次のように定められています。

第508条1項
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。


ウ:[承諾した] 商法により次のように定められています。


第509条1項 
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2項
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

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