行政書士の過去問
平成25年度
一般知識等 問50
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問題
行政書士試験 平成25年度 一般知識等 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
ペットに関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 犬を新たに飼い始める場合、飼い主は住所地の市区町村に登録をしなくてはならず、同一の市区町村に住む知人からすでに登録済みの犬を譲り受けたときにも新規登録が必要である。
イ 1950年代には多くの市区町村で犬税が導入されていたが、犬税を課す市区町村の数は次第に減少し、現在では、犬税を課している市区町村は一つもない。
ウ 飼い犬が死亡した場合、人間が死亡した場合と同様の手順を踏むこととなる。飼い主は、市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可証を受け取ったうえで、火葬することとされている。
エ ペットショップの営業時間に関する規制はないが、深夜に犬や猫を展示したり、顧客に引き渡すことは、認められていない。
オ 業として、ペットの販売などを行う場合、動物取扱事業者としての登録が必要となるが、飼育施設を持たず、インターネットなどで通信販売を行う場合には、登録は義務付けられていない。
ア 犬を新たに飼い始める場合、飼い主は住所地の市区町村に登録をしなくてはならず、同一の市区町村に住む知人からすでに登録済みの犬を譲り受けたときにも新規登録が必要である。
イ 1950年代には多くの市区町村で犬税が導入されていたが、犬税を課す市区町村の数は次第に減少し、現在では、犬税を課している市区町村は一つもない。
ウ 飼い犬が死亡した場合、人間が死亡した場合と同様の手順を踏むこととなる。飼い主は、市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可証を受け取ったうえで、火葬することとされている。
エ ペットショップの営業時間に関する規制はないが、深夜に犬や猫を展示したり、顧客に引き渡すことは、認められていない。
オ 業として、ペットの販売などを行う場合、動物取扱事業者としての登録が必要となるが、飼育施設を持たず、インターネットなどで通信販売を行う場合には、登録は義務付けられていない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 誤
飼い主は犬を飼い始めた(取得)した日から30日以内に市区町村に登録申請が必要ですが、既に登録済みの犬の場合、所有権の変更のみで足ります。
イ 正
犬税は1982年以降実施している自治体は存在しません。
ウ 誤
飼い犬が死亡した後30日以内に市区町村に届出が必要ですが、処理方法は火葬、埋葬、自治体引き取りなど飼い主が選択することができます。
エ 正
ペットショップの営業時間には規制が無いが、深夜に動物を展示、引き渡しなどは行うことができません。
オ 誤
現行法では、動物を販売する際には現物確認義務や対面説明義務があり、インターネットで直接動物を販売することはできません。また、インターネット等による代理・取次業者は「第一種動物取扱業」に該当するため都道府県知事の登録が必要となります。
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02
ア正しくない
新しく犬を飼う際には取得してから30日以内に登録を申請しなければなりません。しかし登録済みの犬を譲り受けたときに新規登録は必要ありません。
イ正しい
1950年代に犬税が存在していたが、現在は犬税を課している市町村はありません。
ウ正しくない
犬の埋葬や火葬の際に許可は必要としていませんん。
エ正しい
改正された法によって深夜に犬や猫を展示したり、顧客に引き渡すことは認められません。
オ正しくない
もちろんインターネットなどの通信販売において登録は必要です。
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03
ア.誤り
生後91日以上の犬を飼い始めた時は、飼い始めてから30日以内に登録の申請をしなければなりません。
設問の場合は、登録済みの犬を譲り受けただけなので新たな申請は必要ありません。
イ.正しい
現在、犬税を実施している自治体はありません。
ウ.誤り
飼い犬が死亡した場合、30日以内に死亡届を出さなければなりませんが、処理方法は火葬である必要はなく、土葬や自治体による引き取り等があります。
エ.正しい
営業時間に規制はありませんが、深夜のペットの展示等は禁止されています。
オ.誤り
インターネットによるペットの販売も登録が義務付けられています。
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