行政書士の過去問
平成25年度
一般知識等 問51
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問題
行政書士試験 平成25年度 一般知識等 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
就労に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア 失業とは、就業の機会が得られていない状態のことを指し、統計的に失業者数は、労働力人口から就業者・就学者を差し引いた数として定義される。
イ 有効求人倍率とは、職業安定所に登録された有効求人数を有効求職数で割った値をいい、この値が0.5を上回れば労働供給のほうが多く、反対に0.5を下回れば、労働需要のほうが多いことを意味する。
ウ ワークシェアリングとは、労働者1人当りの労働時間を減らし、その分で他の労働者の雇用を維持したり、雇用を増やしたりすることをいう。
エ ニートとは、若年無気力症候群のことをいい、通勤も通学も家事もしていない者として定義される。
オ 雇止めとは、期間の定めのある雇用契約において、使用者もしくは労働者の希望により契約が更新されないことをいう。
ア 失業とは、就業の機会が得られていない状態のことを指し、統計的に失業者数は、労働力人口から就業者・就学者を差し引いた数として定義される。
イ 有効求人倍率とは、職業安定所に登録された有効求人数を有効求職数で割った値をいい、この値が0.5を上回れば労働供給のほうが多く、反対に0.5を下回れば、労働需要のほうが多いことを意味する。
ウ ワークシェアリングとは、労働者1人当りの労働時間を減らし、その分で他の労働者の雇用を維持したり、雇用を増やしたりすることをいう。
エ ニートとは、若年無気力症候群のことをいい、通勤も通学も家事もしていない者として定義される。
オ 雇止めとは、期間の定めのある雇用契約において、使用者もしくは労働者の希望により契約が更新されないことをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア不正解
失業とは労働の意思及び能力を有しているにもかかわらず職業に就くことが出来ない状態にあることです。
イ不正解
有効求人倍率の基準は0.5ではなく1.0です。
ウ正解
その通り。ワークシェアリングとは労働者一人当たりの労働時間を減らし、雇用を増やすことです。
エ不正解
ニートは無気力症候群ではありません。また学生は除かれます。
オ不正解
雇止めは労働者ではなく「使用者」が契約更新を行わないことです。
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02
ア 誤
「失業とは、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」(雇用保険法第4条3項)
失業者数の計算方法は、労働力人口から就業者を差し引いた数値です。就学者は、労働人口では無いため労働力人口から差し引くことはできません。
イ 誤
有効求人倍率は、労働受給を表す指標のことです。1.0を上回れば求人募集が多く、1.0を下回れば労働需要が多いことになります。
ウ 正
記述の通りです。ワークシェアリングは労働者同士で助け合い、労働環境を整えることを意味します。
エ 誤
厚生労働省定義では、「15~34歳の非労働力人口の中から学生と専業主婦を除き、求職活動に至っていない者」とされています。若年無気力症候群を示しているわけではありません。
オ 誤
雇い止めとは、使用者側から契約期間満了時に契約更新を行わないことを言います。労働者側の希望により契約が更新されない場合は、雇い止めではありません。
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03
ア.誤り
失業とは、就職しようとする気持ちと能力があり就職活動を行っているのにもかかわらず、就業に就くことができない状態です。
失業者数=労働力人口ー就業者数です。
イ.誤り
有効求人倍率とは、有効求人数を有効求職者数で割った値であり、日本の代表的な労働の需給指標で、1を超えていれば労働市場で需要が供給を上回っていることを示します。
ウ.正しい
文章の通りです。
エ.誤り
ニートとは、15~34歳までの若年失業者を指します。
若年者無気力症候群のことではありません。
オ.誤り
雇い止めとは、期間の定めのある雇用契約において、雇用期間が満了したときに、使用者が契約を更新せずに労働者を辞めさせることです。
期間満了時に労働者側から契約を更新しないことは雇い止めではありません。
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