行政書士の過去問
平成25年度
一般知識等 問54

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問題

行政書士試験 平成25年度 一般知識等 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

情報公開制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 情報公開制度については、地方自治体の条例制定が先行し、その後、国の法律が制定された。
  • 国の法律の制定順序については、まず、行政機関が対象とされ、その後、独立行政法人等について別の法律が制定された。
  • 地方自治体の情報公開条例は、通例、地方自治の本旨を、国の情報公開法は知る権利を、それぞれ目的規定に掲げている。
  • 行政文書の開示請求権者については、国の場合は何人もとされているが、今日では、地方自治体の場合にも何人もとするところが多い。
  • 開示請求手数料については、国の場合には有料であるが、地方自治体の開示請求では無料とする場合が多い。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解3

1正
 情報公開性は先行の条例によって、後に国の法律が制定されました。

2正
 その通り。法の制定順序は行政機関に先行され、後に独立行政法人へも制定されます。

3誤
 地方自治の情報公開は地方自治の本旨を目的とされています。しかし、国は知る権利は国民に説明する責務を目的としています。

4正
 その通り。国も地方も「何人」も開示を請求できます。

5正
 その通り。国は有料ですが、地方自治体は無料であることが多いです。

参考になった数23

02

正解肢 3

1 正

問題文の通りである。昭和57年3月に初の地方自治体情報公開条例が成立しました。国の行政機関情報公開法制定されたのはその後です。

2 正

問題文の通りです。行政機関情報公開法は平成11年、独立行政法人情報公開保護法は平成13年に制定されました。

3 誤

地方自治体の情報公開条例は「地方自治の本旨」を目的としているものが多いです。一方、国の情報公開法は「知る権利」を目的規定に掲げてるわけではなく、国側の「説明責任」を全うするという意味合いの方が強いです。

4 正

問題文の通りです。行政文書の開示請求権者は、国の場合は「何人も」されています。今日では、地方自治体は「何人も」としている場合が多いようです。

5 正

問題文の通りです。開示請求手数料は、国の場合は有料です。地方自治体は無料としている場合が多いです。

参考になった数15

03

答え:3

1.正しい
文章の通りです。
情報公開制度の確立については、国よりも地方公共団体が先んじたという歴史があります。
1982年に山形県金山町が情報公開手続きに関する条例を定めたのが先駆けです。

2.正しい
行政機関情報公開法が制定された後に、独立行政法人情報公開法が制定されました。

3.誤り
情報公開法1条は、その目的として、情報の公開、それによる政府の説明責任の全うと民主的な行政の実現を挙げています。
知る権利については、いまだ内容が不明確であるとして明記されていません。

4.正しい
情報公開法は、何人も行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求できるとしています。
地方公共団体も開示請求権者を何人もとしていることが多いです。

5.正しい
国の情報公開法については、16条で開示される場合には請求権者は、実費を収めなければならないとされています。
地方自治体の情報公開条例では手数料を無料としている所が多いです。

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