行政書士の過去問
平成25年度
一般知識等 問55
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問題
行政書士試験 平成25年度 一般知識等 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 行政機関情報公開法では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
- 住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
- 戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。
- 公文書管理法の制定により、外交文書に記載されている個人情報は、文書が作成されてから30年が経過した時点で一律に公開されることとなった。
- 行政機関個人情報保護法の下では、何人も自分の情報の開示を請求することができるが、訂正を求めることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正
問題文の通りです。個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは原則として不開示情報です(行政機関情報公開法第5条1号)。
2 誤
「何人でも」閲覧謄写できるわけではありません。
本人、行政機関関係者及び法定の特殊な活動をしている者以外の者が、住民基本台帳の情報の閲覧謄写をするには、自己の権利・義務行使に必要であるなど正当な理由が必要です(住民基本台帳法第12条の3第1項)。
3 誤
「何人でも」戸籍謄本等の交付できるわけではありません。
戸籍情報は非公開を原則としており、戸籍記載者以外が、戸籍謄本等の交付をするには、自己の権利・義務行使に必要であるなど正当な理由が必要です(戸籍法第10条の2)。
4 誤
30年が経過すると公開する制度は「外交記録公開」に基づくものとされています。また、一律公開ではなく原則公開で、個人情報は非公開です。
5 誤
行政機関個人情報保護法は、開示請求、訂正請求を認めています。よって誤りです。
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02
1.正しい
文章の通りです。
不開示情報となる個人情報には、その情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報、公にすることにより個人の権利、利益を害する恐れのある情報があります。
2.誤り
住民基本台帳の閲覧をする場合には、法律に定められた正当な理由が必要です。
3.誤り
戸籍は原則非公開です。
本人の他、配偶者、親族は閲覧可能ですが本人ら以外は正当な理由がなければ閲覧できません。
4.誤り
外交文書は30年経過で原則公開ですが、個人情報については非公開です。
5.誤り
開示請求も訂正請求もできます。
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03
1正
その通り。諸般を勘案し、個人の権利利益を害する恐れのあるものは原則として不開示情報です。
2誤
本人や関係者以外の者が住民基本台帳の情報の閲覧謄写をする際は「正当な理由」が必要です。
3誤
戸籍の公開原則は採用されていません。非公開が原則です。
4誤
外交文書は30年経過で「原則公開」です。
5誤
開示請求も訂正請求も可能です。
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