行政書士の過去問
平成25年度
一般知識等 問56
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問題
行政書士試験 平成25年度 一般知識等 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際に、あらかじめ本人の同意を得る必要がある場合はどれか。
- 弁護士会からの照会に応じて個人データを提供する場合
- 交通事故によって意識不明の者の個人情報を病院に伝える場合
- 児童虐待を受けたと思われる児童に関する情報を福祉事務所等に連絡する場合
- 顧客の住所、氏名を自社の取引先に提供する場合
- 医療の安全性向上のために医療事故について国に情報提供する場合
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この過去問の解説 (3件)
01
1 必要なし
本人の同意を得る必要がない「法令に基づく場合」に当たります。
2 必要なし
本人の同意を得る必要がない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 」にあたります。
3 必要なし
本人の同意を得る必要がない「児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」にあたります。
4 必要あり
取引先に個人情報を提供する場合は、あらかじめ本人の同意が必要になります。なお、「自社の別部署」「個人情報を扱う業務を委託する」場合は、第三者にあたらないため本人の同意は必要ありません。
5 必要なし
本人の同意を得る必要がない「法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」にあたります。
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02
原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはなりません。
例外は、以下の4つです。
●法令に基づく場合
●人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
●公衆衛生の向上、又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
●国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
以上より、この4つの例外に当たらないのは、4になります。
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03
顧客の住所や氏名等の個人情報をたとえ自社の取引先であっても本人の同意が必要です。
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