行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問3
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
憲法13条に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 幸福追求権について、学説は憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であると解するが、判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとる。
- 幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを「一般的行為自由説」という。
- プライバシーの権利について、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという消極的側面と並んで、積極的に自己に関する情報をコントロールする権利という側面も認める見解が有力である。
- プライバシーの権利が、私法上、他者の侵害から私的領域を防御するという性格をもつのに対して、自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱う。
- 憲法13条が幸福追求権を保障したことをうけ、人権規定の私人間効力が判例上確立された1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
プログラム規定とは、国民の権利を保障する憲法規定の中で現実に法的拘束力をもたず、国家に対してその実現に努めるべき政治的、道義的目標と指針を示すにすぎないものです。
幸福追求権は、プログラム規定ではなく、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であるとされています。
2.誤り
幸福追求権について、具体的権利性を肯定する判例が通説ですが、それについての学説は人格的利益説と一般的自由説があります。
人格的利益説は、個人の人格的生存に不可欠の利益を内容とする権利の総体であり、個別の人権とは一般法と特別法の関係になっていると解されます。
一般的自由説は広く一般的行為の自由に関する権利の総体であるという説です。
設問は人格的利益説についての説明です。
3.正しい
文章の通りです。
4.誤り
自己決定権とは、個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入や干渉なしに、各自が自律的に決定できる自由のことです。
5.誤り
生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権については、1970年以前より認められています。
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02
1不正解
幸福追求権はプログラム規定ではなく裁判で救済を求めることができる具体的権利であるとされています。
2不正解
幸福追求権は一般的行為自由説ではなく人格的利益説であるとされています。
3正解
選択肢の通りです
4不正解
後半の自己決定権が不正解。自己決定権は個人的な事柄についての決定権のことです。
5不正解
私法上の人格権は民法ですでに保障されています。幸福追求権は公法上の権利です。
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03
1 誤
幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい権利であると解されています。また、プログラム規定ではなく、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であるという判例が出ています。
2 誤
「人格的利益説」は、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解することを示します。
「一般行為自由説」は、一般的行為の自由が保障されることを示します。
3 正
プライバシーの権利は、積極的・消極的を問わず、「自己に関する情報をコントロールする権利」と捉えられています。しかし、判例ではプライバシー権の内容を明確に定義したものは現在はありません。
4 誤
「自己決定権」は、公法上に限らず、個人が公権力の干渉を受けることなく、自ら決定することができる権利を言います。
5 誤
人権規定の私人間効力が判例上確立されたのは、「三菱樹脂事件判決」1973年になります。
しかし、「生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等」に関する私法上の人格権については、1970年代以前より認められていました。
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