行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問6

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問題

行政書士試験 平成26年度 法令等 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

内閣に関する憲法の規定の説明として正しいものはどれか。
  • 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で指名する。
  • 国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。
  • 内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。
  • 内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。
  • 内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 5

1 誤
「内閣総理大臣は、国会議員の中から、国会の議決で、これを指名する。」と規定されています。

2 誤
「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。」と規定されています。

3 誤
「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と規定されています。

4 誤
「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」と規定されています。

5 正
「内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。」と規定されています。

参考になった数12

02

答え:5

1.誤り
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します。
設問では、衆議院議員の中からとなっているので誤り。

2.誤り
68条
内閣総理大臣は国務大臣を任命する。ただし、その過半数は国会議員の中から選ばなければならない。

3.誤り
69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

4.誤り
70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

5.正しい
71条
前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

参考になった数4

03

正解5
 1不正解
 内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名します。

 2不正解
 天皇は国務大臣を任命でなはく認証します。

 3不正解
 選択肢の場合は10日以内に衆議院はが解散されない限り総辞職をしなければなりません。

 4不正解
 総選挙後に初めて国会の召集があったときに総辞職をしなければなりません。

 5正解
 その通り。

参考になった数2