行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問7
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
法令相互の関係に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 刑罰の制定には法律の根拠が必要であるから、条例で罰則を定めるためには、その都度、法律による個別具体的な授権が必要である。
- 国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。
- 法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできないが、緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない。
- 最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。
- 憲法は両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を付与しているが、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 5
1 妥当でない
判例は「法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である」としており、法律による具体的な授権を必要とするわけではありません。
2 妥当でない
条約は法律よりも国内法的効力が上だと考えられています。
3 妥当でない
「政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。」と規定されています。
4 妥当でない
「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」と規定しています。
5 妥当である
憲法にて、両議員の規則制定権につき定められている。また、国会法で議院内部の事項をも規定しています。
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02
1妥当でない
条例で罰則を定めていいので、その都度個別的に法律の授権は必要ありません。
2妥当でない
条約は外国との関係ですので国内法より優越です。
3妥当でない
緊急であっても法律の委任は必要です。
4妥当でない
もちろん訴訟手続きや弁護士の規則はあります。
5正解
その通り。両議員は内部規律について独自に規則を定めています。
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03
1.誤り
判例は、条例で罰則を設けるには、法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていれば足りるとしています。
2.誤り
条約≻法律と考えるのが多数派です。
3.誤り
政令で国民に義務を課し、権利を制限する場合には緊急の場合であっても法律の委任が必要です。
4.誤り
77条
最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有する。
5.正しい
文章の通りです。
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