行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問14
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、妥当な記述はどれか。
- 審査請求の裁決に不服がある審査請求人は、これに対して取消訴訟を提起して争うことができるが、それ以外の者は、裁決に不服があっても取消訴訟を提起することはできない。
- 違法な処分に対する審査請求について、審査庁が誤って棄却する裁決をした場合、審査請求人は、裁決取消訴訟により、元の処分が違法であったことを理由として、棄却裁決の取消しを求めることができる。
- 審査請求の裁決には理由を付さなければならないが、付された理由が不十分であったとしても、裁決に対する取消訴訟において、理由の記載の不備のみのために裁決が取消されることはない。
- 適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合には、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされていても、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることなく、元の処分に対する取消訴訟を提起できる。
- 処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟の出訴期間については、当該処分を知った日の翌日が起算日とされ、この期間が経過すれば、審査請求の手続の途中でも、当該処分に不可争力が生じる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 誤
「法律上の利益」を有する者は取消訴訟を提起できます。
2 誤
「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」と規定しています。原処分主義。
3 誤
判例は、裁決書に理由の記載がない場合には、形式上の瑕疵により取消事由になるとしています。
4 正
判例は「不適法として却下すべきでない場合に国税局長が誤って却下した場台は…審査の決定があったものとして適法に出訴ができるものと解すべきである。」としています。
5 誤
審査請求がなされた場合には、取消訴訟の出訴期間は停止します。
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02
1誤 選択肢の場合はその法律上の利益を有する者に該当するため訴訟を提起することが出来ます。
2誤 行訴法10条2項 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した採決の取消の訴えとを提起することが出来る場合には、採決の取消の訴えにおいては、処分の違法を理由として取り消しを求めることが出来ません。
3誤 理由の記載がないときは取消自由に当たります。
4正 その通り。
5誤 審査請求がなされると出訴期間は停止します。
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03
1.誤り
取消訴訟の原告適格は、法律上の利益を有するものです。
2.誤り
原処分主義
裁決取消訴訟を提起した場合には、当該訴えにおいては処分の違法を理由として裁決の取り消しを求めることはできません。
裁決の取り消しを求める場合には、裁決の権限、手続き、形式の瑕疵といった裁決固有の瑕疵を理由としなければなりません。
3.誤り
裁決書に理由が記載されていない場合は、裁決の取消事由となります。
4.正しい
文章の通り。
5.誤り
審査請求がなされた場合、取消訴訟の出訴期間は停止します。
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