行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問15
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。
イ 処分庁が誤って審査請求すべき行政庁でない行政庁を教示し、当該行政庁に審査請求書が提出された場合、当該行政庁は処分庁または本来の審査請求すべき行政庁に審査請求書を送付しなければならない。
ウ 処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
エ 処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、それに沿った審査請求書が提出されたときは、審査請求を受けた行政庁は、審査請求をした者に期限を定めて補正を求めなければならない。
ア 処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。
イ 処分庁が誤って審査請求すべき行政庁でない行政庁を教示し、当該行政庁に審査請求書が提出された場合、当該行政庁は処分庁または本来の審査請求すべき行政庁に審査請求書を送付しなければならない。
ウ 処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
エ 処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、それに沿った審査請求書が提出されたときは、審査請求を受けた行政庁は、審査請求をした者に期限を定めて補正を求めなければならない。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.誤り
教示しなければならない事項は、不服申し立てをすることができる旨、行政庁、期間です。
イ.正しい
文章の通りです。
ウ.正しい
文章の通りです。
エ.誤り
補正を求めなければならないという規定はありません。
誤って、教示された通りに不服申し立てをした者に対して、不利益が生じないようにする制度があります。
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02
ア誤 審査請求書に記載すべき事項については教示義務はありません。
イ正 ウ正 共に問題文の通りです。
エ誤 補正を求める必要はありません。
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03
ア 誤
「審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない」とする規定はない。その他は教示事項です。
イ 正
問題文の通りです。
ウ 正
問題文の通りです。なお、行政事件訴訟法にはこのような規定はありません。
エ 誤
このような規定はありません。
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