問題
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Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約 ( 以下、「 本件売買契約 」という。) が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 .
AはBの強迫によって本件売買契約を締結したが、その後もBに対する畏怖の状態が続いたので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した。このような場合であっても、AはBの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
2 .
AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。
3 .
AがDの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときは、AはDの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができない。
4 .
AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知っていたとき、または知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
5 .
Aは未成年者であったが、その旨をBに告げずに本件売買契約を締結した場合、制限行為能力者であることの黙秘は詐術にあたるため、Aは未成年者であることを理由として本件売買契約を取り消すことはできない。
※ 平成30年の民法改正により、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者には対抗することができない(法96条3)となりました。
<参考>
この問題は平成26年(2014)に出題された問題となります。
<参考>
この問題は平成26年(2014)に出題された問題となります。
( 行政書士試験 平成26年度 法令等 問28 )