行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問29

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 平成26年度 法令等 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に築造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア  甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。

イ  Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により無効であった。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。

ウ  甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を築造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。

エ  Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。

オ  Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する。
  • ア・イ
  • ア・エ
  • ア・オ
  • イ・ウ
  • ウ・エ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

ア 妥当である

「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定してます。

イ 妥当でない

共有者の保存行為にあたるため、単独でも抹消を求めることができます。

ウ 妥当でない

「土地の共有者の1人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。」と規定しています。

エ 妥当である

「共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」と判示しています。

オ 妥当である

要件を満たしているため、法定地上権が成立します。

参考になった数14

02

答え:4

ア.正しい
共有者が一年以内に義務の履行をしないときは、他の共有者が相当の償金を支払うことで持ち分を取得できます。

イ.誤り
不実の登記の抹消は共有者の保存行為として単独で抹消を求めることができます。

ウ.誤り
282条1項
土地の共有者の1人は、その持分につきその土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

地役権には不可分性があります。

エ.正しい
文章の通りです。

オ.正しい
文章の通りです。
法定地上権の成立要件は、抵当権設定時に土地上に建物が存在すること、設定当時に土地と建物が同一所有者に帰属していること、土地又は建物に抵当権が設定されること、抵当権実行により土地・建物が異なる所有者に帰属があります。





参考になった数6

03

正解4

ア妥当
 各共有者はその持ち分に応じ管理の費用を支払います。また共有者が一年以内に義務を履行しないときは他の共有者は相当の償金を支払ってその持分を取得できます。

イ妥当でない
 共有者の保存行為のあたるため単独で抹消登記をすることが出来ます。

ウ妥当
 地役権は持分上に存在できません。

エ妥当
 その通り。特別縁故者(内縁の妻)がいれば優先されます。

オ妥当
 当然に法定地上権が成立します。成立しないと建物の収去が命じられます。
 

参考になった数3