行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問31
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人 ( 連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人 ) となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。
- CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
- CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
- CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
- CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
- CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
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この過去問の解説 (3件)
01
459条
保証人が主たる債務者の委託を受けて補償をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しをうけ、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は主たる債務者に対して求償権を有する。
442条2項
弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることが出来なかった費用その他の損害の賠償を包含する。
456条
債務額は保証人の数に応じて分割される。
以上より、Cは、Aに対しては1000万円及び求償権行使までに生じた利息、遅延金について、Dに対しては500万円について求償権を有することになります。
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02
「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。」「弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。」と規定しています。
したがってAには、1000万円及び求償権行使までに生じた利息、遅延損害金を求償することができます。
また、自己の負担部分を超える部分については他の保証人に求償できるため500万円について、Dに対して請求することができます。(保証人には求償権行使までに生じた利息、遅延損害金は求償することができません)
1 誤
2 正
3 誤
4 誤
5 誤
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03
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合、主たる債務者に代わって弁済をすると保証人は主たる債務者にたいして求償権を有します(民法459)
また、数人の保証人がある場合は原則として各保証人はそれぞれ等しい割合で債務額を持ちます。
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