行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問32
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
債務引受および契約上の地位の譲渡 ( 契約譲渡 ) に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 免責的債務引受は、債権者と引受人のみの契約でなすことはできず、債務者 ( 原債務者 ) を含む三者間の契約でしなければならない。
イ 併存的 ( 重畳的 ) 債務引受は、債務者 ( 原債務者 ) の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。
ウ 併存的 ( 重畳的 ) 債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者 ( 原債務者 )と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。
エ 売主の地位や買主の地位の譲渡は、当該売買契約の相手方の承諾がないときは、その相手方に対して効力を生じない。
オ 賃貸借の目的となっている不動産の所有者がその所有権とともに賃貸人の地位を他に譲渡することは、賃貸人の義務の移転を伴うから、賃借人の承諾を必要とし、新旧所有者間の契約ですることはできない。
ア 免責的債務引受は、債権者と引受人のみの契約でなすことはできず、債務者 ( 原債務者 ) を含む三者間の契約でしなければならない。
イ 併存的 ( 重畳的 ) 債務引受は、債務者 ( 原債務者 ) の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。
ウ 併存的 ( 重畳的 ) 債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者 ( 原債務者 )と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。
エ 売主の地位や買主の地位の譲渡は、当該売買契約の相手方の承諾がないときは、その相手方に対して効力を生じない。
オ 賃貸借の目的となっている不動産の所有者がその所有権とともに賃貸人の地位を他に譲渡することは、賃貸人の義務の移転を伴うから、賃借人の承諾を必要とし、新旧所有者間の契約ですることはできない。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・ウ
- イ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.誤り
免責的債務引受は、必ず三者間の契約をしなければならないわけではありませんが、債務者と引受人との間で行う契約には債権者の承諾が必要になります。
イ.正しい
文章の通りです。
ウ.誤り
重畳的債務引受が行われた場合、引受人である新債務者と旧債務者は、連帯保証関係となります。
エ.正しい
文章の通りです。
オ.誤り
判例は、「賃貸人の地位の譲渡は、賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもってこれをすることができる」としています。
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02
ア 妥当でない
免責的債務引受は、債務者を含む三者間の契約でしなければならないわけではありません。
イ 妥当である
併存的(重畳的)債務引受は、債務者の意思に反しても、債権者と引受人の契約で可能です。
ウ 妥当でない
「重畳的債務引受がなされた場合には、反対に解すべき特段の事情のないかぎり、原債務者と引受人との関係について連帯債務関係が生ずるものと解する。」と判示しています。
エ 妥当である
問題文の通りです。
オ 妥当でない
「賃貸人の義務は賃貸人が何びとであるかによって履行方法が特に異なるものではなく、また、土地所有権の移転があったときに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとって有利であるというのを妨げないから、一般の義務の引受けの場合と異なり、特段の事情のある場合を除き、新所有者が旧所有者の賃貸人の権利義務を承継するには、賃借人の承諾をようせず、旧所有者と新所有者の契約をもってこれをなすことができる」と判示しています。
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03
ア妥当でない
免責的債務引受は必ずしも三者間による契約が必用ではありません。
イ妥当
併存的債務引受は債権者と引受人の合意で契約が可能です。
ウ妥当でない
併存的債務引受は原則、連帯債務関係です。
エ妥当
契約上の地位の譲渡は当事者の合意が要件となっています。
オ妥当でない
賃貸人の地位の譲渡に賃借人の承諾はいりません。
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