行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問34
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
生命侵害等に対する近親者の損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 他人の不法行為により夫が即死した場合には、その妻は、相続によって夫の逸失利益について損害賠償請求権を行使することはできない。
- 他人の不法行為により夫が死亡した場合には、その妻は、相続によって夫本人の慰謝料請求権を行使できるので、妻には固有の慰謝料請求権は認められていない。
- 他人の不法行為により、夫が慰謝料請求権を行使する意思を表明しないまま死亡した場合には、その妻は、相続によって夫の慰謝料請求権を行使することはできない。
- 他人の不法行為により死亡した被害者の父母、配偶者、子以外の者であっても、被害者との間にそれらの親族と実質的に同視し得る身分関係が存在するため被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には、その者は、加害者に対して直接固有の慰謝料請求をすることができる。
- 他人の不法行為により子が重い傷害を受けたために、当該子が死亡したときにも比肩しうるべき精神上の苦痛をその両親が受けた場合でも、被害者本人は生存しており本人に慰謝料請求権が認められるので、両親には固有の慰謝料請求権は認められていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 妥当でない
「被害者が即死した場合であっても傷害と死亡との間に観念上時間の間隔があるから、被害者には受傷の瞬間に損害賠償請求権が発生し、これが被害者死亡によって相続人に相続される」と判示しています。
2 妥当でない
「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定しています。
3 妥当でない
「他人の不法行為によって財産以外の損害を被った者は、損害の発生と同時に慰謝料請求権を取得し、被害者が死亡したときは、同人が生前に請求の意思を表明しなくても、相続人は当然に慰謝料請求権を相続する」と判示しています。
4 妥当である
「文言上711条に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうる」と判示しています。
民法711条「被害者の父母、配偶者及び子」
5 妥当でない
「近親者が傷害を受けた場合であっても、死亡にも比肩し得べき精神上の苦痛を受けたときは民法709条、710条に基づき自己の権利として慰謝料を請求し得る」と判示しています。
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02
1.誤り
財産的損害賠償請求権の相続性について、判例は、逸失利益の相続性を肯定しています。
2.誤り
711条により、固有の損害賠償請求権が認められています。
3.誤り
慰謝料請求権を相続することが出来ます。
4.正しい
民法711条に該当しないものであっても、被害者との間に711条所定の者と実質的に同視しうる身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたものには、本条が類推適用されるとしています。
5.誤り
判例は、「近親者の損害賠償請求について、生命侵害の場合にも比肩しうべき精神上の苦痛を受けた時は損害賠償請求できる」としています。
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03
1妥当でない
学説は諸説ありますが、この場合は傷害と死亡の間に観念上の時間間隔があるとして損害賠償請求権を相続できます。
2妥当でない
被害者の妻は財産権が侵害されなくても損害の賠償を請求できます。
3妥当でない
その通り。当然に損害賠償請求権を相続します。
4妥当
被害者と関係の近いものは類推適用される余地があります。
5妥当でない
問題文の場合は損害賠償請求可能です。
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