行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問35
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
利益相反行為に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 親権者が、共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、その結果、数人の子の間の利害の対立が現実化しない限り、利益相反行為にはあたらない。
イ 親権者である母が、その子の継父が銀行から借り入れを行うにあたり、子の所有の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。
ウ 親権者が、自己の財産を、子に対して有償で譲渡する行為は当該財産の価額の大小にかかわらず利益相反行為にあたるから、その子の成年に達した後の追認の有無にかかわらず無効である。
エ 親権者が、自らが債務者となって銀行から借り入れを行うにあたって、子の所有名義である土地に抵当権を設定する行為は、当該行為がどのような目的で行なわれたかに関わりなく利益相反行為にあたる。
オ 親権者が、他人の金銭債務について、連帯保証人になるとともに、子を代理して、子を連帯保証人とする契約を締結し、また、親権者と子の共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。
ア 親権者が、共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、その結果、数人の子の間の利害の対立が現実化しない限り、利益相反行為にはあたらない。
イ 親権者である母が、その子の継父が銀行から借り入れを行うにあたり、子の所有の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。
ウ 親権者が、自己の財産を、子に対して有償で譲渡する行為は当該財産の価額の大小にかかわらず利益相反行為にあたるから、その子の成年に達した後の追認の有無にかかわらず無効である。
エ 親権者が、自らが債務者となって銀行から借り入れを行うにあたって、子の所有名義である土地に抵当権を設定する行為は、当該行為がどのような目的で行なわれたかに関わりなく利益相反行為にあたる。
オ 親権者が、他人の金銭債務について、連帯保証人になるとともに、子を代理して、子を連帯保証人とする契約を締結し、また、親権者と子の共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.誤り
親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、親権者に不公平にする意図がなくとも、利益相反行為に当たるとされています。
イ.誤り
判例は、「親権者が子を代理して、子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は利益相反行為にあたらない」としています。
ウ.誤り
判例は、「明文の規定はないが子が成人に達した後、追認すれば、有効となる」としています。
エ.正しい
文章の通りです。
判例は、「利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理した行為自体を外形的・客観的に考慮して判定すべきであって、親権者の動機・意図をもって判定すべきではない」としています。
オ.正しい
文章の通りです。
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02
ア 妥当でない
「民法826条2項にいう利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指すのであり、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わないとした上で、遺産分割協議は、その行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められるから、利益相反行為に当たる」と判示しています。
イ 妥当でない
「親権者である母が子の継父である夫の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為に当たらない」と判示しています。
ウ 妥当でない
利益相反行為は子が能力者になった後に追認する余地があります。
エ 妥当である
利益相反行為に当たるかどうかは、「目的」で判断するのではなく、「外形的・客観的」に判断します。
オ 妥当である
「第三者の金銭債務について、親権者が自ら連帯保証をするとともに子の代理人としてした連帯保証債務負担行為及び抵当権設定行為は、利益相反行為に当たる」と判示しています。
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03
ア妥当でない
826条2項の要件に当てはまります。
イ妥当ではない
利益相反行為にはあたりません。
ウ妥当でない
利益相反行為は不確定無効であるため追認の余地がある。
エ妥当
自己の債務のために抵当権を設定すれば、もちろん利益相反行為にあたります。
オ妥当
連帯保証となると同時に小も不利益を受けることになります。
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