行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問37
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立における出資等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 株主となる者が設立時発行株式と引換えに払込み、または給付した財産の額は、その全額を資本金に計上することは要せず、その額の2分の1を超えない額を資本準備金として計上することができる。
イ 発起人は、会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、または詐欺もしくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
ウ 設立時発行株式を引き受けた発起人が出資の履行をしない場合には、当該発起人は当然に設立時発行株式の株主となる権利を失う。
エ 発起人または設立時募集株式の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に定められた設立に際して出資される財産の価額またはその最低額に満たない場合には、発起人および設立時取締役は、連帯して、その不足額を払い込む義務を負う。
オ 設立時発行株式の総数は、設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。
ア 株主となる者が設立時発行株式と引換えに払込み、または給付した財産の額は、その全額を資本金に計上することは要せず、その額の2分の1を超えない額を資本準備金として計上することができる。
イ 発起人は、会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、または詐欺もしくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
ウ 設立時発行株式を引き受けた発起人が出資の履行をしない場合には、当該発起人は当然に設立時発行株式の株主となる権利を失う。
エ 発起人または設立時募集株式の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に定められた設立に際して出資される財産の価額またはその最低額に満たない場合には、発起人および設立時取締役は、連帯して、その不足額を払い込む義務を負う。
オ 設立時発行株式の総数は、設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.正しい
原則、資本金の額=払込み又は給付した財産の額ですが、払込み又給付した財産の額の2分の1を超えない額は資本金として計上せず、準備金とすることができます。
イ.正しい
文章の通りです。
ウ.誤り
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定めその期日までに出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
エ.誤り
このような規定はありません。
オ.正しい
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません。
逆に言えば、発行可能株式総数は、設立時発行株式の4倍を超えることができません。
ただし、公開会社でない場合は、4分の1を下っても良いとされています。
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02
ア 妥当である
問題文の通りです。
イ 妥当である
「発起人は、株式会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。」と規定しています。
ウ 妥当でない
「発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。」と規定している。当然に権利を失うわけではありません。
エ 妥当でない
このような場合、「発起人及び設立時取締役が連帯してその不足額を払い込む義務を負う」規定は存在しません。
オ 妥当である
「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」と規定しています。
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03
ア妥当
その通り。二分の一を超えない額は資本金として計上しなくてよい。
イ妥当
発起人は株式会社の成立後は錯誤を理由として設立時発行株式の引受の無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受の取消しをすることが出来ません。
ウ妥当ではない
問題文のように当然に権利を失うのではなく事前の通知が存在します。
エ妥当ではない
そのような規定はありません。
オ妥当
条文の通りです。
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