行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問42-3
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問42-3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄 [ ウ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。
行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ ア ] の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。まず、「 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法…に規定する [ イ ] をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の異議の制度が置かれている点で共通する。また、処分取消訴訟については、「 [ ウ ] により権利を害される第三者 」に手続保障を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに [ エ ] についても認められている。
行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ ア ] の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。まず、「 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法…に規定する [ イ ] をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の異議の制度が置かれている点で共通する。また、処分取消訴訟については、「 [ ウ ] により権利を害される第三者 」に手続保障を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに [ エ ] についても認められている。
- 関連請求の訴え
- 仮処分
- 訴訟の一般法理
- 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
- 訴えの取下げ
- 民事執行
- 適正手続
- 訴えの利益の消滅
- 処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争い
- 保全異議の申立て
- 行政上の不服申立て
- 強制執行
- 訴訟の提起
- 民事訴訟
- 執行異議の申立て
- 当該処分をした行政庁以外の行政庁
- 訴えの変更
- 保全命令
- 訴訟の結果
- 公益代表者としての検察官
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この過去問の解説 (3件)
01
行政事件訴訟法第22条1項において『裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。』と定められています。
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02
行政事件訴訟法22条1項に規定されています。
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03
問題文そのまま覚えましょう。
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