行政書士の過去問
平成26年度
法令等 問42-4
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問題
行政書士試験 平成26年度 法令等 問42-4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄 [ エ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。
行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ ア ] の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。まず、「 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法…に規定する [ イ ] をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の異議の制度が置かれている点で共通する。また、処分取消訴訟については、「 [ ウ ] により権利を害される第三者 」に手続保障を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに [ エ ] についても認められている。
行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ ア ] の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。まず、「 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法…に規定する [ イ ] をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の異議の制度が置かれている点で共通する。また、処分取消訴訟については、「 [ ウ ] により権利を害される第三者 」に手続保障を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに [ エ ] についても認められている。
- 関連請求の訴え
- 仮処分
- 訴訟の一般法理
- 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
- 訴えの取下げ
- 民事執行
- 適正手続
- 訴えの利益の消滅
- 処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争い
- 保全異議の申立て
- 行政上の不服申立て
- 強制執行
- 訴訟の提起
- 民事訴訟
- 執行異議の申立て
- 当該処分をした行政庁以外の行政庁
- 訴えの変更
- 保全命令
- 訴訟の結果
- 公益代表者としての検察官
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この過去問の解説 (3件)
01
行政事件訴訟法第23条1項において『裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。』と定められています。
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02
行政事件訴訟法23条1項に規定されています。
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03
問題文そのまま覚えましょう。
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