行政書士の過去問
平成26年度
一般知識等 問55
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成26年度 一般知識等 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
現行の選挙制度において、インターネットによる選挙運動が可能となっているものもあるが、次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
- 候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文書を選挙期日当日に更新することは、可能である。
- 一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、可能である。
- 未成年者が、ホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことは、可能である。
- 候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは、可能ではない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
投票日後に挨拶行為をすることは禁止されていません。
2 誤り
公職選挙法によって、選挙運動は公示日から投票日前日までと定められています。つまり、選挙運動用のホームページを更新していいのは、投票日前日までです。
3 誤り
政党や立候補者がメールで選挙運動することは認められていますが、一般有権者がメールで選挙運動することは禁止されています。
4 誤り
公職選挙法は18歳未満の選挙運動を一切禁じています。有権者ではないためです。
5 誤り
公職選挙法において『屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ること』は認められています。
よって、解答は1となります。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
正しい記述です。公職選挙法178条に規定されています。
②誤り
公職選挙法129条では、このような行為は「公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まで」と制限されており、ホームページに掲載された文書を選挙期日当日に更新することはできません。
③誤り
一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは認められていません(公職選挙法142条の4)。
④誤り
公職選挙法137条の2によると、「年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない」とされています。
⑤誤り
公職選挙法143条1項4号の2では、「屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類」を使用することが認められており、本肢のような活動も可能です。
したがって、①が正解となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1 正 ホームページや電子メールを利用した挨拶は可能です。
2 誤 ホームページの更新は選挙期日の前日までとされています。
3 誤 選挙運動として一般の有権者が電子メールを利用することは禁止されている。なお、メッセージアプリの利用はメールに当たりません。
4 誤 未成年の場合は電子メール、ホームページの利用は禁止されています。
5 誤 候補者が屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策をすることは可能です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問54)へ
平成26年度問題一覧
次の問題(問56)へ