行政書士の過去問
平成26年度
一般知識等 問56
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問題
行政書士試験 平成26年度 一般知識等 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カードに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担している。
- 住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報 ( 氏名、住所、生年月日、性別、本籍 ) を参照し合うシステムである。
- 銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
- 住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。
- 外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 誤り(平成26年試験時)
『住民基本台帳カードの発行手数料』は、無料の市町村もあるものの、一般的に数百円程度かかっていました。
2 誤り(平成26年試験時)
住民基本台帳ネットワークシステムでは氏名、住所、生年月日、性別の4つを参照することができました。
3 正しい(平成26年試験時)
写真つきの住民基本台帳カードは、一般的に身分証明書として認められていました。銀行も例外ではありませんでした。
4 誤り(平成26年試験時)
試験時には福島県矢祭町のみが住民基本台帳ネットワークシステムに接続していませんでした。なお、福島県矢祭町も2015年に参加をしました。
5 誤り(平成26年試験時)
法改正により、2013年から日本国籍のない外国人住民も住民基本台帳カードの交付を申請できるようになりました。
よって、解答は3になります。
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02
1 不正解 交付手数料(500円程度が一般的ですが、無料としている市区町村もあります。
2 不正解 公的な身分証明書として本人確認や年齢確認に活用できますが、個人情報の保護の観点から本籍地は記載されていません。
3 正解 写真付き住基カードの券面記載内容は、金融機関等における本人確認書類とし活用できます。
4 不正解 2008年(平成20年)3月6日、最高裁判所は、住基ネットを管理、利用等する行為は憲法13条に違反しないとしています。脱退する市区町村は増加していません。
5 不正解 外国人住民の方についても、2013 年 7 月 8 日から、住基カードの交付を受けることができるようになりました。
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03
1 不正解 住民基本台帳カードは市町村や特別区が発行するICカードです。発行に当たって手数料のかかる市町村もあります。
2 不正解 住民基本台帳カードで本籍を参照することはできません。
3 正解 住民基本台帳カードで銀行口座開設の際に身分証明書として利用できます。ただし、「顔写真付き」に限ります。
4 不正解 2008年に住民基本台帳カードに関する判例があります。結果は合憲であり、脱退する市区町村は増加していません。
5 不正解 2013に日本国籍でない外国人にも住民基本台帳カードが交付されています。
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