行政書士の過去問
平成26年度
一般知識等 問56

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 平成26年度 一般知識等 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カードに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • 住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担している。
  • 住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報 ( 氏名、住所、生年月日、性別、本籍 ) を参照し合うシステムである。
  • 銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
  • 住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。
  • 外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

2016年1月からマイナンバーカードに代わるため、住基カードの発行は2015年12月で終了しています。

1 誤り(平成26年試験時)

『住民基本台帳カードの発行手数料』は、無料の市町村もあるものの、一般的に数百円程度かかっていました。

2 誤り(平成26年試験時)

住民基本台帳ネットワークシステムでは氏名、住所、生年月日、性別の4つを参照することができました。

3 正しい(平成26年試験時)

写真つきの住民基本台帳カードは、一般的に身分証明書として認められていました。銀行も例外ではありませんでした。

4 誤り(平成26年試験時)

試験時には福島県矢祭町のみが住民基本台帳ネットワークシステムに接続していませんでした。なお、福島県矢祭町も2015年に参加をしました。

5 誤り(平成26年試験時)

法改正により、2013年から日本国籍のない外国人住民も住民基本台帳カードの交付を申請できるようになりました。

よって、解答は3になります。

参考になった数9

02

正解3

1  不正解 交付手数料(500円程度が一般的ですが、無料としている市区町村もあります。

2 不正解 公的な身分証明書として本人確認や年齢確認に活用できますが、個人情報の保護の観点から本籍地は記載されていません。

3 正解 写真付き住基カードの券面記載内容は、金融機関等における本人確認書類とし活用できます。

4 不正解 2008年(平成20年)3月6日、最高裁判所は、住基ネットを管理、利用等する行為は憲法13条に違反しないとしています。脱退する市区町村は増加していません。

5 不正解 外国人住民の方についても、2013 年 7 月 8 日から、住基カードの交付を受けることができるようになりました。

参考になった数3

03

 正解3


 1 不正解 住民基本台帳カードは市町村や特別区が発行するICカードです。発行に当たって手数料のかかる市町村もあります。


 2 不正解 住民基本台帳カードで本籍を参照することはできません。


 3 正解 住民基本台帳カードで銀行口座開設の際に身分証明書として利用できます。ただし、「顔写真付き」に限ります。


 4 不正解 2008年に住民基本台帳カードに関する判例があります。結果は合憲であり、脱退する市区町村は増加していません。


 5 不正解 2013に日本国籍でない外国人にも住民基本台帳カードが交付されています。

参考になった数1