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行政書士の過去問 平成26年度 一般知識等 問57

問題

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個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の義務について定めているが、一定の個人情報取扱事業者については、その目的によって、義務規定の適用が除外されることが定められている。次の組合せのうち、この適用除外として定められていないものはどれか。
   1 .
町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
   2 .
著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
   3 .
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
   4 .
宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
   5 .
政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
( 行政書士試験 平成26年度 一般知識等 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

4

正解 1

個人情報保護の保護に関する法律76条各項に義務規定の適用除外が定められています。

 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。(法76条)

①  放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

② 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

③ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

④  宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

⑤ 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

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2
正解1
 著述、学術研究、宗教団体、政治団体が、その目的によってする活動は義務規定が適用除外されます。

1

個人情報保護法第76条1項において『個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。』として、以下にあげる5つの団体には個人情報取扱事業者の義務規定の適用が除外されると定められています。
①放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
②著述を業として行う者
③大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者
④宗教団体
⑤政治団体

1 定めなし

上記の5つに『町内会又は地縁による団体』はありません。

2 定めあり

上記の②に該当します。

3 定めあり

上記の③に該当します。

4 定めあり

上記の④に該当します。

5 定めあり

上記の⑤に該当します。

よって、解答は1となります。

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