問題
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裁判には、「 判決 」、「 決定 」および「 命令 」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。
1 .
「 判決 」とは、訴訟事件の終局的判断その他の重要な事項について、裁判所がする裁判であり、原則として口頭弁論 ( 刑事訴訟では公判と呼ばれる。以下同じ。) に基づいて行われる。
2 .
「 決定 」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項および付随的事項等について、「 判決 」よりも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
3 .
「 命令 」は、「 決定 」と同じく、「 判決 」よりも簡易な方式で行われる裁判であるが、裁判所ではなく個々の裁判官が機関としてする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
4 .
「 判決 」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。
5 .
「 判決 」の告知は、公開法廷における言渡し、または宣告の方法により行われるが、「 決定 」および「 命令 」の告知は、相当と認められる方法により行うことで足りる。
( 行政書士試験 平成27年度 法令等 問2 )