行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問2
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
裁判には、「 判決 」、「 決定 」および「 命令 」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。
- 「 判決 」とは、訴訟事件の終局的判断その他の重要な事項について、裁判所がする裁判であり、原則として口頭弁論 ( 刑事訴訟では公判と呼ばれる。以下同じ。) に基づいて行われる。
- 「 決定 」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項および付随的事項等について、「 判決 」よりも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
- 「 命令 」は、「 決定 」と同じく、「 判決 」よりも簡易な方式で行われる裁判であるが、裁判所ではなく個々の裁判官が機関としてする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
- 「 判決 」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。
- 「 判決 」の告知は、公開法廷における言渡し、または宣告の方法により行われるが、「 決定 」および「 命令 」の告知は、相当と認められる方法により行うことで足りる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 〇 判決・決定は裁判所がする裁判です。命令は裁判長または、裁判官がその資格において行う裁判です。
2、3 〇 判決は原則として口頭弁論における審理にもとづいてなされます(民訴法87条)
決定・命令は口頭弁論を経るか否かは裁判所の裁量に委ねられます(民訴法87条ただし書)
4 × 『審判』とは当事者間に一定の権利義務がある事を前提として裁判所が当事者間にある一切の事情を考え合わせて合理的な解決策を示す事いいます。審判は非公開で行われます。
5 〇 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行います(憲法82条)。
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02
民事訴訟法第87条1項本文において『当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。』と定められています。裁判では原則として口頭弁論が行われます。
2 正しい
民事訴訟法第87条1項但書において『決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。』と定められています。決定においては、口頭弁論は必ずしも必要ではありません。
3 正しい
刑事訴訟法第43条2項において『決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。』と定められています。命令においては、口頭弁論は必ずしも必要ではありません。
4 誤り
少年法第22条1項において『審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。』と定められています。少年事件の審判においては、口頭弁論を経ることを求めていません。
5 正しい
民事訴訟法119条において『決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。』と定められています。
よって、解答は4となります。
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03
4 家庭裁判所で行われる審判は「非公開」のため判決ではありません。
他の選択肢はそのまま覚えましょう。
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