行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問3
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
外国人の人権に関する次の文章のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
- 国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。
- わが国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障されているものではない。
- 政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。
- 国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところではない。
- 社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によってこれを決定することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
最高裁判所は平成7年12月15日に『何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。』と判断しています。『何人も』というからには、わが国に在留する外国人も例外ではありません。
2 正しい
最高裁判所は 平成4年11月16日に『 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。』と判断しています。
3 正しい
最高裁判所は 昭和53年10月4日に『政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。』と判断しています。
4 正しい
最高裁判所は平成17年1月26日に『国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは,本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである。』と判断しています。
5 正しい
最高裁判所は平成元年3月2日に『社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができる』と判断しています。
よって、解答は1になります。
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02
1 × 国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは憲法13条の趣旨に反して許されず、右の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及びます。
外国人指紋押なつ拒否事件の判旨です。
2 〇 憲法22条は外国人の入国の自由を保障していません。入国の自由を前提とする外国への一時旅行は保障されません。
*参考判例 マクリーン事件
3 〇 外国人の政治活動について、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、保障が及びます(マクリーン事件)。
4 〇 公職選挙法は選挙権、被選挙権を日本国民に限っています。永住者であり、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密関係を持つとに至ったと認められるものについては、法律で地方公共団体での選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されるものではありません。
5 〇 社会権の保障は外国人にも及びますが、限られた財政のものと日本国民と同等には保障されるとするは妥当ではなく、国の政治的判断に委ねられています。
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03
1 不正解 有名な判例です。外国人に対しても自由の保障は及びます。
2 正解 判例によって示されています。
3 正解 問題文の通り、政治活動の自由についても自由は保障されています。
4 正解 原則は外国人が公務員になることは想定されていません。
5 正解 社会保障の政策で外国人を政治的判断によってどのように処遇するか決定できる。
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