行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問5
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、自衛隊基地建設のために必要な土地の売買契約を含む土地取得行為と憲法9条の関係を論じた、ある最高裁判所判決の一部である ( 原文を一部修正した。)。ア~オの本来の論理的な順序に即した並び順として、正しいものはどれか。
ア 憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序とは本来関係のない優れて公法的な性格を有する規範である。
イ 私法的な価値秩序において、憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範が、そのままの内容で民法90条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはない。
ウ 憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、民法90条にいう「 公ノ秩序 」の内容の一部を形成する。
エ 憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範にかかわる私法上の行為については、私法的な価値秩序のもとにおいて、社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が、社会の一般的な観念として確立しているか否かが、私法上の行為の効力の有無を判断する基準になるものというべきである。
オ 憲法9条は、人権規定と同様、国の基本的な法秩序を宣示した規定であるから、憲法より下位の法形式によるすべての法規の解釈適用に当たつて、その指導原理となりうるものであることはいうまでもない。
ア 憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序とは本来関係のない優れて公法的な性格を有する規範である。
イ 私法的な価値秩序において、憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範が、そのままの内容で民法90条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはない。
ウ 憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、民法90条にいう「 公ノ秩序 」の内容の一部を形成する。
エ 憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範にかかわる私法上の行為については、私法的な価値秩序のもとにおいて、社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が、社会の一般的な観念として確立しているか否かが、私法上の行為の効力の有無を判断する基準になるものというべきである。
オ 憲法9条は、人権規定と同様、国の基本的な法秩序を宣示した規定であるから、憲法より下位の法形式によるすべての法規の解釈適用に当たつて、その指導原理となりうるものであることはいうまでもない。
- ア イ ウ エ オ
- イ ウ エ オ ア
- ウ エ オ ア イ
- エ オ ア イ ウ
- オ ア イ ウ エ
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この過去問の解説 (3件)
01
1、2,3,4,5全ての並びが頭を変えたア→イ→ウ→エ→オの順番になっていますので、一番最初の文章がわかれば解答を導くことができます。しかし、接続詞がないので上記判例を知らないと難問です。
強いて推測するなれば、オ以外の選択肢は『憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は』と、わざわざ憲法第9条の内容について説明を入れています。除かれたオでは憲法第9条の大原則について説明をしています。オで大原則を説明をした後に憲法第9条の内容を考察していると考えることができます。
よって、解答はオから始まる5が解答となります。
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02
百里基地訴訟判決です。この判決を知らなかったとしても、選択肢はオは憲法9条の大原則を述べ、他の選択肢が順に、憲法と私法の関係について説明していることが読み取れます。
イでは統治行為がそのままの内容で民法90条の公ノ秩序を内容とするものでないことを述べ、ウでは例外的に公ノ秩序を内容とする場合について述べており、
オ→ア→イ→ウとなることがわかります。
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03
百里基地訴訟の判例です。自衛隊の合憲性が争点となりました。
要点は私人と対等の立場であれば、憲法98条の国務に関するその他の行為には該当しない。
第二審では自衛隊の合憲性に関して憲法判断は不要とし、最高裁がこれを支持した。
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