行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問7

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問題

行政書士試験 平成27年度 法令等 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • 国費の支出は国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は直ちに支出を伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない。
  • 予算の提出権は内閣にのみ認められているので、国会は予算を修正することができず、一括して承認するか不承認とするかについて議決を行う。
  • 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるが、すべての予備費の支出について事後に国会の承認が必要である。
  • 予算の公布は、憲法改正・法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
  • 国の歳出の決算は毎年会計検査院の検査を受けなければならないが、収入の見積もりにすぎない歳入の決算については、会計検査院の検査を受ける必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 誤り

憲法第85条において『国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。』と定められています。国費の支出には国会の議決が必要です。

2 誤り

憲法第86条において『内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。』と定められています。審議によって予算の修正をすることは禁じられていません。

3 正しい

憲法第87条1項において『予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。』と、同条2項において『すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。』と定められています。

4 誤り

憲法第7条において『天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。』と定められています。予算の公布は、天皇の国事行為とされていません。

5 誤り

憲法第90条1項において『国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。』と定められています。歳出はもちろん、歳入の決算についても会計検査院の検査が必要です。

よって、解答は3となります。

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02

正解3


1 不正解 国費の支出は国会の議決に基づくことをようします。憲法85条。


2 不正解 国会は予算に関して、修正が可能です。承認、不承認だけを判断するのではありません。


3 正解 条文通りの出題です。憲法87条。


4 不正解 天皇の国事行為は憲法7条に規定されています。予算の交付は規定されていません。


5 不正解 収入の見積もりにすぎない歳入の決算も会計検査院の検査が必要です。憲法90条。
憲法の問題は条文を確認しておきましょう。


参考になった数4

03

正解3

1 × 憲法85条 国費の支出、国が債務を負担するには国会の議決が必要になります。

2 × 国会は予算の修正に関して、マイナス修正まもよより、プラス修正を行うことが可能と解させています。

3 〇 憲法87条の条文通りです。

4 × 天皇の国事行為に予算の交付は該当しません。(憲法7条)

5 × 憲法90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が検査します。入の見積もりにすぎない歳入の決算についての例外規定はありません。


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