行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問17
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述のうち、妥当な記述はどれか。
- 処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。
- 処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。
- 本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。
- 処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
- 処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。
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この過去問の解説 (4件)
01
差止訴訟に執行停止制度はありません。
差止訴訟の仮の救済制度は、「仮の差止め」です(行政事件訴訟法37条の5第2項)。
2.誤り
「本案訴訟の提起と同時」という部分が誤りです(行政事件訴訟法25条2項)。
必ずしも同時に行う必要はなく、提起後も可能です。ただし、本案訴訟の提起前は不可能です(本案訴訟が係属していることが要件であるため)。
3.誤り
裁判所に、処分の執行を停止させる職権はありません。執行停止の手続は、申立人による執行停止の申立てによってのみ開始されます(行政事件訴訟法25条2項)。
4.誤り
「処分の執行の停止は、処分の効力の停止や」という部分が誤りです(行政事件訴訟法25条2項)。
正しくは、「処分の『効力』の停止は、処分の『執行』の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない」です。
5.正しい
行政事件訴訟法25条6項の内容の通りです。
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02
2: 妥当でない。 執行停止は、本案訴訟の付随手続きとされていますので、本案訴訟が提起され、これが係属している場合に申し立てることができます。従って、本案訴訟の提起と同時になさなければならないわけではありません。
3: 妥当でない。 裁判所は、「申し立てにより」、決定をもって執行停止をすることができます。従って、職権で処分の執行停止をすることはできません。
4: 妥当でない。 「処分の効力の停止」は、処分の執行や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合にはすることができません。
5: 妥当。 行政事件訴訟法25条6項において、「口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない」と規定されています。
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03
1 不正解
差止請求は処分の執行停止の申立てはできません。行政事件訴訟法38条。原則は取消訴訟を提起したものが処分の執行停止の申立てをすることができます。
2 不正解
緊急の必要があるときは、本案訴訟の提起の後に処分の執行申立てをすることができます。行政事件訴訟法25条。
3 不正解
裁判所が職権で処分の執行停止をすることはできません。あくまでも訴えの提起があった場合に限ります。行政事件訴訟法25条。
4 不正解
そのような規定はありません。一方、処分の「効力」の停止は処分の執行によって目的を達成できる場合にはすることができません。
5 正解
その通り。行政事件訴訟25条。処分の執行の停止の決定をする際、口頭弁論は必要ありません。
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04
差止訴訟を提起した者が処分の執行停止の申立てをできるとする規定はありません。
2 誤り
政事件訴訟法第25条2項において『処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。』と定められています。すなわち訴えの申立後にも処分の執行停止の申立てをすることが認められています。
3 誤り
2にて解説した条文により、処分の執行停止は申立てによってされる必要があります。
4 誤り
処分の執行の停止において「処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。」とする規定はありません。
5 正しい
行政事件訴訟第25条6項において『決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。』と定められています。
よって、解答は5となります。
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