行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問18
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
行政事件訴訟法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 処分の差止めの訴えの審理中に当該処分がなされた場合、差止めの訴えは、当該処分の取消しの訴えとみなされる。
イ 取消判決は、その事件について、処分庁その他の関係行政庁を拘束すると定められているが、同規定は、公法上の当事者訴訟に準用されている。
ウ 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができ、それ以外の第三者が提起することは許されない。
エ 裁判所は、必要であると認めるときは、職権で、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができるが、その行政庁から申し立てることはできない。
オ 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者等を教示しなければならないが、審査請求に対する裁決をする場合には、それに対する取消訴訟に関する教示の必要はない。
ア 処分の差止めの訴えの審理中に当該処分がなされた場合、差止めの訴えは、当該処分の取消しの訴えとみなされる。
イ 取消判決は、その事件について、処分庁その他の関係行政庁を拘束すると定められているが、同規定は、公法上の当事者訴訟に準用されている。
ウ 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができ、それ以外の第三者が提起することは許されない。
エ 裁判所は、必要であると認めるときは、職権で、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができるが、その行政庁から申し立てることはできない。
オ 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者等を教示しなければならないが、審査請求に対する裁決をする場合には、それに対する取消訴訟に関する教示の必要はない。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (4件)
01
イ:正しい。 当事者訴訟への準用を定めた行政事件訴訟法41条1項は、「処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」との規定がある同法33条1項を挙げています。
ウ:正しい。 不作為の違法確認の訴えの原告適格は、処分又は裁決についての申請をした者にかぎり認められます。
エ: 誤り。 裁判所は、「当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で」決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができます。従って、行政庁から申立てることができます。
オ: 誤り。 行政庁は、「取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には」取消訴訟の被告とすべき者を教示しなければなりません。従って、審査請求に対する裁決をする場合にも教示が必要です。
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02
ア.誤り
このような規定はありません。
行政事件訴訟法改正を議論する場によく登場する一見解に過ぎません。
イ.正しい
その通りです(行政事件訴訟法41条1項、33条1項)。
なお、行政庁の訴訟参加(同法23条)、職権証拠調べ(同法24条)、第三者の再審の訴え(同法34条)についても準用されます(同法41条1項)。
ウ.正しい
行政事件訴訟法37条の内容の通りです。
エ.誤り
「行政庁から申し立てることはできない」という部分が誤りです。
処分をした行政庁以外の行政庁の訴訟参加は、裁判所の「職権」によるものと、「当事者若しくはその行政庁の申立て」によるものがあります(行政事件訴訟法23条1項)。
オ.正しい
「処分」でも「裁決」でも教示が必要です(行政事件訴訟法46条1項)。
【教示事項】(行政事件訴訟法46条)
●当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
●当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
●法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
●法律に、処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがあるときは、その旨
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03
このような規定はありません。
イ 正しい
行政事件訴訟法第33条1項において『処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。』と、同法第41条1項において『第三十三条第一項(略)の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。』と定められています。
ウ 正しい
行政事件訴訟法第37条において『不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。』と定められています。
エ 誤り
行政事件訴訟法第23条1項において『裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。』と定められています。
オ 誤り
行政事件訴訟法46条1項において『行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、(当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者等)を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。』と定められています。処分も裁決も教示義務があります。
よって、イとウを正しいとする3が解答となります。
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04
ア 不正解 そのような規定はありません。
イ 正解 その通り。行政事件訴訟法33条。
ウ 正解 その通り。不作為の違法確認の訴えは「処
分又は裁決について申請した者」に限られます。行政事件訴訟法37条。
エ 不正解 訴訟に参加させることが必要な行政庁も申立てをすることができます。行政事件訴訟法23条。
オ 不正解 審査請求に対する裁決をする場合にもそれに対する取消訴訟に関する恭二の必要があります。行政事件訴訟法46条。
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