行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問19
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
国家賠償法1条1項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 非番の警察官が、もっぱら自己の利をはかる目的で、職務を装って通行人から金品を奪おうとし、ついには、同人を撃って死亡させるに至った場合、当該警察官は主観的に権限行使の意思をもってしたわけではないから、国家賠償法1条1項の適用は否定される。
- パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
- 飲食店の中でナイフで人を脅していた者が警察署まで連れてこられた後、帰宅途中に所持していたナイフで他人の身体・生命に危害を加えた場合、対応した警察官が当該ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
- 旧陸軍の砲弾類が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合、警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収等の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
- 都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかんがみれば、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則として司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない。
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この過去問の解説 (4件)
01
最高裁判所は昭和31年11月30日に『巡査が、もつぱら自己の利をはかる目的で、制服着用の上、警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で同人を射殺したときは、国家賠償法第一条にいう、公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合にあたるものと解すべきである。』と判断しています。
2 正しい
最高裁判所は昭和61年2月27日に『警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が国家賠償法一条一項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要する。』と判断しています。
3 誤り
最高裁判所は昭和57年1月19日に『酒に酔つて飲食店でナイフを振い客を脅したとして警察署に連れてこられた者の引渡を受けた警察官が、右の者の飲食店における行動などについて所要の調査をすれば容易に判明しえた事実から合理的に判断すると、その者に右ナイフを携帯させたまま帰宅することを許せば帰宅途中他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが著しい状況にあつたというべきであるような判示の事実関係のもとにおいて、右の調査を怠り、漫然と右の者から右のナイフを提出させて一時保管の措置をとることなくこれを携帯させたまま帰宅させたことは、違法である。』と判断しています。
4 誤り
最高裁判所は昭和59年3月23日に『終戦後新島近くの海中に大量に投棄された旧陸軍の砲弾類の一部が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合において、(略)放置すれば島民等の生命、身体の安全が確保されないことが相当の蓋然性をもつて予測されうるような判示の事実関係のもとで、警察官がこれを容易に知りうるような状況にあつたときは、警察官において、自ら又は他の機関に依頼して、右砲弾類を回収するなど砲弾類の爆発による人身事故の発生を未然に防止する措置をとらなかつたことは、その職務上の義務に違背し、違法である。』と判断しています。
5 誤り
最高裁判所は昭和54年7月10日に『都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき違法に他人に加えた損害については、国は、原則として、国家賠償法一条一項による賠償責任を負わない。』と判断しています。原則として賠償責任は都道府県が負うとされています。
よって、解答は2となります。
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02
1 不正解 非番の警察官は職務を装っています。客観的に職務外形をそなえる行為の場合は国家賠償法の適用対象となります。
2 正解 追跡行為が職務上必要であって、予想される被害を考慮し追跡の方法が不相当でない限り、当行為は違法ではありません。
3 不正解 判例によると脅したものは他人に生命の危害を及ぼす危険性があるとしました。よって、警察官はナイフを提出させて一時保管の措置を取るべきだとしました。
4 不正解 当然に警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき義務があります。
5 不正解 判例によると、選択肢の行為は都道府県の公権力の行使であるとしています。
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03
2: 正しい。 本記述のような警察の追跡行為について、追跡行為が違法であるというためには、追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか又は追跡の開始・継続若しくは方法が不相当であることを要します。
3: 誤り。 ナイフ所持者の飲食店での行動から判断すると、本件ナイフ所持者にナイフを携帯したまま帰宅することを許せば、帰宅途中右ナイフで他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが著しい状況にあったというべきであるので、同人に帰宅を許す以上警察官にはナイフの一時保管の措置をとるべき義務があったといえます。従って、かかる措置をとらなかったことにつき、職務上通常尽くすべき法的義務・注意義務を尽くさなかったといえ、国家賠償法1条1項の違法性が認められます。
4:誤り。 警察官は、警察官職務執行法上の権限を適切に行使し砲弾類の回収等の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき状況に至っていたならば、島民に対して危険性についての警告では足りず、砲弾等を積極的に回収するなどの措置をとるべき職務上の義務があったといえます。従って、かかる措置をとらなかったことにつき、職務上通常尽くすべき法的義務・注意義務を尽くさなかったといえ、国家賠償法1条1項の違法性が認められます。
5:誤り。 判例は、「都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない」と判示しています。
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04
国家賠償法の適用は否定されません。
国家賠償法1条1項は、「その職務を行うについて」と規定しており、職務行為でなければ国家賠償の対象となりません。しかし、職務行為を厳密に解釈すると、被害者救済の見地から問題が生ずるため、判例(最判昭和31・11・30)は「客観的に職務行為の外形をそなえ」ていれば、職務行為だと解釈しています(外形標準説)。問題文では「職務を装って」いるので、職務行為だと言え、国家賠償法の適用を受けます。
2.正しい
問題文の通りに最高裁(最判昭和61・2・27)は判断しました。
「交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要する」としました。
3.誤り
違法性が認められます。
最高裁(最判昭57・1・19)は、「本件ナイフを携帯したまま帰宅することを許せば、帰宅途中右ナイフで他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが著しい状況にあつたというべきであるから、同人に帰宅を許す以上少なくとも……本件ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき義務があったものと解するのが相当であって、前記警察官が、かかる措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し違法である」としました。
4.誤り
違法性が認められます。
最高裁(最判昭59・3・23)は、「単に島民等に対して砲弾類の危険性についての警告や砲弾類を発見した場合における届出の催告等の措置をとるだけでは足りず、更に進んで自ら又は他の機関に依頼して砲弾類を積極的に回収するなどの措置を講ずべき職務上の義務があったものと解するのが相当であって、……警察官が、かかる措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し、違法である」としました。
5.誤り
違法性が認められます。
最高裁(最判昭54・7・10)は、「警察法及び地方自治法は、都道府県に都道府県警察を置き、警察の管理及び運営に関することを都道府県の処理すべき事務と定めている……ものと解されるから、都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属する交通犯罪の捜査を行うこと……は、……当該都道府県の公権力の行使にほかならない」として、損害の賠償の責めに任ずるのは、原則として当該都道府県であると判断しました。
【関連事例】
●最判平成1・11・24
県知事が悪質な宅建業者に対して免許取消や業務停止等の処分を行わなかった不作為について、違法性が認めらなかったケース
●最判平成7・6・23
厚生大臣がクロロキン製剤の副作用判明後に製造承認を取り消さなかった不作為について、違法性が認めらなかったケース
※規制権限不行使は、規制権限を定めた法の趣旨・目的に照らして著しく合理性を欠くときにのみ不行使に違法性が帯びると解釈されています(2判例とも同旨)。
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