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行政書士の過去問 平成27年度 法令等 問25

問題

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次に挙げる行政に関連する法令の規定の空欄 [ ア ] ~ [ エ ] に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

行政不服審査法 第17条
第1項 審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
(以下略)
第3項  第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があつたものと [ ア ] 。

行政事件訴訟法 第7条
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ ] 。

行政事件訴訟法 第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
   1 .
[ ア ]推定する   [ イ ]民事訴訟の例による     [ ウ ]その他     [ エ ]及び
   2 .
[ ア ]推定する   [ イ ]民事訴訟法を準用する   [ ウ ]及び       [ エ ]若しくは
   3 .
[ ア ]推定する   [ イ ]民事訴訟法を準用する   [ ウ ]及び       [ エ ]及び
   4 .
[ ア ]みなす     [ イ ]民事訴訟の例による     [ ウ ]その他     [ エ ]若しくは
   5 .
[ ア ]みなす     [ イ ]民事訴訟の例による     [ ウ ]並びに     [ エ ]並びに
( 行政書士試験 平成27年度 法令等 問25 )
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この過去問の解説 (4件)

13
正解 4

文言を覚えていなくても、法律用語とそれぞれの法の目的を理解していれば解ける問題です。
※なお、出題時の問題文の「行政不服審査法17条」は旧法下のもので、現法では、「21条」になっています。文言は当時と同じです。

ア.みなす
 「みなす」場合は、その例外や反証は認められません。一方、「推定する」場合は、事実関係や法律関係が一応擬制されますが、確定的なものではありません。
 この点、審査請求期間は、国民の権利利益の救済という法目的からして確定的でなければならず、「みなす」と規定されなければなりません。

イ.民事訴訟の例による
 「○○法を準用する」という表現が用いられることはありません。「準用」は具体的な条数を指すときに用いられ、法律全体を指すときは「例による」と言われます。

ウ.その他
エ.若しくは
 「及び」「並びに」は、どちらも並列的接続詞ですが、「及び」は結合される語が同じ種類である場合に用いられ、「並びに」は違う種類の場合に用いられます。
 「又は」「若しくは」は、どちらも選択的接続詞ですが、「又は」は同じ種類の場合に、「若しくは」は違う種類の場合に用いられます。
 「その他」は、前にあるものと後ろにあるものが並列の関係であることを示します。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
ア みなす(平成27年度試験時)

平成27年度試験時には、行政不服審査法第17条において『第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。』と定められていました。平成28年4月1日に施行された平成28年11月現在の行政不服審査法では、行政不服審査法第21条において同内容が定められています。

イ 民事訴訟の例による。

行政事件訴訟法第7条において『行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。』と定められています。

ウ その他

行政事件訴訟法第36条において『無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。』と定められています。

エ 若しくは

ウの解説の通りです。

よって、上記を満たす4が解答となります。

0
正解4
ア みなす
イ 民事訴訟の例による
ウ その他
エ 若しくは
それぞれ関連する行政法の条文を確認しておきましょう。


0
ア:[みなす] 本記述は、「処分庁等を経由する審査請求」を定めた行政不服審査法21条3項のとおりです。


イ:[民事訴訟の例による] 本記述は、「行政事件訴訟法に定めがない事項」を定めた行政事件訴訟法7条のとおりです。


ウ:[その他] 本記述は、「無効等確認の訴えの原告適格」を定めた行政事件訴訟法36条のとおりです。


エ:[若しくは] 本記述は、「無効等確認の訴えの原告適格」を定めた行政事件訴訟法36条のとおりです。

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