行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問24
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
国の行政組織に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 国家行政組織法によれば、行政組織のために置かれる国の行政機関には、省、庁および独立行政法人があり、その設置・廃止は別に法律の定めるところによる。
イ 国家行政組織法によれば、同法の定める国の行政機関には、審議会等、合議により処理することが適当な事務をつかさどるための合議制機関を置くことができる。
ウ 内閣府設置法によれば、内閣総理大臣は、内閣府の長として、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
エ 国家行政組織法によれば、各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれの機関の命令として規則を発することができる。
オ 内閣府設置法によれば、政令のうち、特に内閣府に係る主任の事務に関わるものを内閣府令と称し、内閣総理大臣がこれを制定する。
ア 国家行政組織法によれば、行政組織のために置かれる国の行政機関には、省、庁および独立行政法人があり、その設置・廃止は別に法律の定めるところによる。
イ 国家行政組織法によれば、同法の定める国の行政機関には、審議会等、合議により処理することが適当な事務をつかさどるための合議制機関を置くことができる。
ウ 内閣府設置法によれば、内閣総理大臣は、内閣府の長として、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
エ 国家行政組織法によれば、各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれの機関の命令として規則を発することができる。
オ 内閣府設置法によれば、政令のうち、特に内閣府に係る主任の事務に関わるものを内閣府令と称し、内閣総理大臣がこれを制定する。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・ウ
- イ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (4件)
01
国家行政組織法第3条2項において『行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。』と定められています。国家行政組織法においては、独立行政法人は行政組織のため置かれる国の行政機関とはされていません。
イ 正しい
国家行政組織法第8条において『(省、委員会及び庁)には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。』と定められています。
ウ 正しい
内閣府設置法第7条1項において『内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。』と定められています。
エ 誤り
国家行政組織法第12条1項において『各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。』と定められています。各省大臣が発することができるのは、省令です。
オ 誤り
内閣府設置法第7条3項において『内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。』と定められています。内閣府令は内閣府の命令であって、政令ではありません。
よって、イとウを正しいとする3が解答となります。
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02
1.誤り
独立行政法人は含まれません。正しくは「省」「委員会」「庁」です。
国家行政組織法3条2項は、「行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。」と定めています。
2.正しい
国家行政組織法8条の内容の通りです。
国の行政機関には、『法律の定める所掌事務の範囲内で』、『法律又は政令の定めるところにより』、『重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関』を置くことができます。
3.正しい
内閣府設置法6条1項、7条1項の内容の通りです。
内閣府設置法は、6条1項で「内閣府の長は、内閣総理大臣」とし、7条1項で「内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する」としています。
4.誤り
「規則」としている部分が誤りです。
大臣が発するのは「省令」です(国家行政組織法12条1項)。なお、(国の行政組織において)「規則」を発するのは、各委員会及び各庁の長官です(同法13条1項)。
5.正しい
「政令のうち」としている部分が誤りです。
内閣府令は「命令」であって「政令」ではありません(内閣府設置法7条3項)。
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03
イ:正しい。 国家行政組織法の定める国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができます。
ウ:正しい。 本記述は、内閣府設置法6条1項、7条1項のとおりです。
エ:誤り。 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として「省令」を発することができます。
オ:誤り。 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、「内閣府の命令」として内閣府令を発することができます。内閣府令は政令ではありません。
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04
ア 不正解 行政組織のために置かれる国の行政機関は「省」「庁」「委員会」です。
イ 正解 選択肢の場合、合議制の機関が設置可能です。国家行政法8条。
ウ 正解 その通り。内閣設置法6条。同法7条を参照しましょう。
エ 不正解 各省大臣は主任の行政事務について、「省令」を発することができます。
オ 不正解 内閣府令は政令ではく「命令」です。省令、命令、政令それぞれ確認しておきましょう。
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