行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問32

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問題

行政書士試験 平成27年度 法令等 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

AがBに対して電器製品を売却する旨の売買契約 ( 両債務に関する履行期日は同一であり、AがBのもとに電器製品を持参する旨が約されたものとする。以下、「 本件売買契約 」という。) に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。
  • Bが履行期日を過ぎたにもかかわらず売買代金を支払わない場合であっても、Aが電器製品をBのもとに持参していないときは、Aは、Bに対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
  • Aが履行期日に電器製品をBのもとに持参したが、Bが売買代金を準備していなかったため、Aは電器製品を持ち帰った。翌日AがBに対して、電器製品を持参せずに売買代金の支払を求めた場合、Bはこれを拒むことができる。
  • Bが予め受領を拒んだため、Aは履行期日に電器製品をBのもとに持参せず、その引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告するにとどめた場合、Bは、Aに対して、電器製品の引渡しがないことを理由として履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
  • 履行期日にAが電器製品を持参したにもかかわらず、Bが売買代金の支払を拒んだ場合、Aは、相当期間を定めて催告した上でなければ、原則として本件売買契約を解除することができない。
  • 履行期日になってBが正当な理由なく売買代金の支払をする意思がない旨を明確に示した場合であっても、Aは、電器製品の引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告しなければ、Bに対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことができない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解5

1 〇 
AはBに対して履行遅滞にもとづく損害賠償を請求しており、履行遅滞が生じているか問題となります。
履行遅滞の要件は
①債務が履行期に履行可能
②履行期徒過
③履行遅滞が債務者の責めに帰すべき事由にもとづく
④履行しないことが違法
Aの目的物引渡し債務とBの代金支払い債務は同時履行の関係にあるので、Aが債務を履行していないので、同時履行の抗弁権は消滅せず、④に該当しません。

2 〇 最判昭和34年5月14日参照
継続して履行をすることが必要だとしています。

3 〇 民法492条・493条参照
弁済の提供は原則として現実にすることが必要です。債権者があらかじめその受領を拒んだときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りるとしています。これを口頭の提供といいます。Aは口頭の提供をしており、債務を履行している以上、損害賠償請求をすることはできません。

4 〇 民法541条
相当の期間を定めて催告をしなければならないと規定しています。

5 × 最大判昭和32年6月5日参照
債権者が弁済の受領をしない意思を明確にしているときは、債務者は、口頭の提供もする必要はないとしています。

*選択肢3との注意
「不履行の意思の明確」か否かがポイントです。

参考になった数15

02

1.正しい
 「民法533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」ので、同時履行の抗弁権を消さなければ履行遅滞を主張することはできません。
 本選択肢では履行期日が同一なので、AがBのもとに家電を持参しなければ、Bの同時履行の抗弁権は消滅しません。(大判大正10年6月30日、最判昭和38年9月27日参照)

2.正しい
 判例(大判明治44年12月11日、最判昭和34年5月14日)は、過去に履行の提供をしただけでは、相手方の同時履行の抗弁権を喪失させることはできず、継続して提供することが必要だとしています。

3.正しい
 債権者があらかじめその受領を拒んだときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告(口頭の提供)をすれば足り(民法493条)、債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき損害賠償等の一切の責任を免れます(民法492条)。

4.正しい
 履行遅滞を理由とする解除は、「相当の期間」を定めた「催告」をし、この期間内に履行がなければ、行うことができます(民法541条)。

5.誤り
 判例(最判昭和32年6月5日、最判昭和41年3月22日)は、不履行の意思が明確な場合には、口頭の提供すら要せず、履行遅滞責任を追及できるとしています。

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03

1:正しい。 Aの目的物引渡し債務とBの代金支払い債務は同時履行の関係にあります。Aが債務を履行していないので、Bは同時履行の抗弁権を有しており、Bが債務を履行しないことは違法な状態ではありません。従って、AはBに対して履行遅滞にもとづく損害賠償の責任は問うことはできません。


2:正しい。 一度履行の提供をしたとしても、後日「債務の履行」を請求するのであれば、Aは再び履行の提供をしなければなりません。Aが製品を持参せずに売買代金の支払いを求めた場合、Bは同時履行の抗弁権を行使して支払いを拒むことができます。


3:正しい。 債権者があらかじめ受領を拒んでいるときは、弁済の提供は「口頭の提供」で足りるとされています。従って、本問のAは履行遅滞ではないため損害賠償の責任を問われません。


4:正しい。 履行遅滞にもとづき解除するためには、相当の期間を定めて催告をしなければなりません。

5:誤り。 債権者の弁済の受領意思がないことが明確であれば、債務者は「口頭の提供」さえする必要はありません。

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04

正解5

1正
 AのBに対する代金支払い請求権とBのAに対する電気製品引渡請求権は同時履行の関係に当たります。

2正
 電気製品を持参していても相手が受け取っていなければ再度、履行の請求として電気製品を持参しなければなりません。

3正
 債権者が履行をあらかじめ拒んでいた場合受領の催告をすると口頭の提供とされます。

4正
 相手方が債務を履行しないことにより契約を解除する場合、相当の期間を定めて履行の催告をしなければなりません。

5誤
 債権者の不履行が明確であれば口頭の提供は不要です。

参考になった数0