行政書士の過去問
平成27年度
一般知識等 問54
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問題
行政書士試験 平成27年度 一般知識等 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
情報公開法1および公文書管理法2に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。
- 公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。
- 公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「 特定歴史公文書等 」と定義し、永久保存の原則を定めている。
- 情報公開法は行政文書の開示請求権および開示義務を定め、公文書管理法は特定歴史公文書等の利用請求があったときの対応義務を定めている。
- 情報公開法は、従前は行政文書の公開およびその管理についての規定も設けていたが、公文書管理法の制定に伴い管理の規定は削除された。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:誤り。 独立行政法人についても行政機関と同様に文書管理に関する定めがあります(公文書管理法11条1項参照)。
3正しい。 特定歴史公文書等とは、歴史公文書のうち国立公文書館等に移管・寄贈・寄託され、または国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものをいいます(公文書管理法2条7項)。そして、国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等を、原則として永久に保存しなければならない(公文書管理法15条1項参照)。
4:正しい。 情報公開法には、行政文書について開示請求ができ、当該文書に不開示情報が記録されている場合を除き、開示しなければならない旨が規定されています(情報公開法3、5条参照)。公文書管理法にも特定歴史公文書等について利用請求ができ、一定の場合を除いて、利用させなければならない旨が規定されています(公文書管理法16条参照)。
5:正しい。 公文書管理法2章に「行政文書の管理」についての規定が置かれたことにより、情報公開法「行政文書の管理」についての規定は削除されました。
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02
1 ○ 情報公開法1条 公文書管理法1条参照
ともに1条において国民主権の理念にのっとっている旨が記されています。また公文書管理法1条では、「歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り」と規定されています。
2 × 公文書管理法11条1項参照
独立行政法人等は、法人文書を適切に管理になければならないと規定されています。
3 ○ 公文書管理法2条7項各号において特定歴史公文書等が定義されています。また、同法15条1項において永久に保存しなければならない旨が規定されています。
4 ○ 情報公開法3、5条において開示請求、開示義務について規定されています。文書管理法16条1項において、利用請求があった場合について、各号に規定されている場合を除き、利用させなければならない旨が規定されています。
5 ○ 公文書管理法に規定が置かれたことにより、情報公開法に定められていた規定は削除されました。
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03
その通り。公文書管理法は将来の国民への説明責任があります。
2誤り
公文書管理法は独立行政法人等の文書管理も定めています。
3正しい
公文書管理法は特定歴史後文章について永久保存の原則が採用されています。
4正しい
その通り。情報公開法と公文書管理法はそれぞれ異なった義務があります。
5正しい
公文書管理法に行政文書の管理が規定されていることになっています。
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