行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問6

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問題

行政書士試験 平成28年度 法令等 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

信教の自由・政教分離に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、最も妥当なものはどれか。
  • 憲法が国およびその機関に対し禁ずる宗教的活動とは、その目的・効果が宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉に当たるような行為、あるいは宗教と過度のかかわり合いをもつ行為のいずれかをいう。
  • 憲法は、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁じていると解されるが、宗教活動を本来の目的としない組織はこれに該当しない。
  • 神社が主催する行事に際し、県が公費から比較的低額の玉串料等を奉納することは、慣習化した社会的儀礼であると見ることができるので、当然に憲法に違反するとはいえない。
  • 信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって害された場合、原則として、かかる宗教上の感情を被侵害利益として損害賠償や差止めを請求するなど、法的救済を求めることができる。
  • 解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

肢1、肢2

津地鎮祭事件(最大判昭52・7・13民集三一・四・五三三)についての理解を問う肢です。

津地鎮祭事件において、判例は、①政教分離原則は、国家と宗教との関わり合いが相当とされる限度を超えることを許さないとするものであり、②20条3項にいう宗教的活動とは、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものとしました。

肢1では、①の政教分離原則について述べた部分が、「あるいは〜」以降で、②の基準の一部分であるかのように扱われているので、誤りといえます。

肢2

上記②の基準を定立するにあたり、「宗教活動を本来の目的」とするかどうかを判断対象としていないので、誤りといえます。


肢3

愛媛玉串料訴訟(最大判平9・4・2民集五一・四・一六七三)の理解を問う肢です。

愛媛玉串料訴訟において、判例は、神社が主催する行事に際し、県が公費から玉串料等を奉納することは、一般人が社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難く、本件玉串料の奉納を憲法20条3項、89条に違反するとしました。

最高裁は、13対2で本件玉串料奉納を違憲としましたが、肢3は反対違憲の立場であり、誤りといえます。


肢4

殉職自衛官合祀事件(最大判昭63・6・1民集四二・五・二七七)の理解を問う肢です。

判例は、死去した配偶者の追慕、慰霊等に関して私人がした宗教上の行為によつて信仰生活の静謐が害されたとしても、それが信教の自由の侵害に当たり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超える場合でない限り、法的利益が侵害されたとはいえない、としました。

従って、肢4は誤りといえます。


肢5

宗教法人オウム真理教解散命令特別抗告審(最決8・1・30民集五〇・一・一九九)の理解を問う肢です。

判例は、宗法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば、憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない、としています。

従って、肢5は判例に照らし妥当といえ、正解となります。

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02

1、2:津地鎮祭訴訟(最判昭和52年7月13日)で判示された内容と異なります。判例では、「(憲法が国およびその機関に対し禁ずる宗教的活動とは、)国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう」とされています。
⇒1については、あるいは/いずれかとしているのが誤りです。
 2については、「宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁じている」としているのが誤りです。

3:愛媛靖国神社玉串訴訟(最判平成9年4月2日)で判示された内容と異なります。判例では、「県が玉串料等を奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である。」とされています。

4:自衛官護国神社合祀事件(最判昭和63年6月1日)で判示された内容と異なります。判例では、「私人相互間において憲法二〇条一項前段及び同条二項によつて保障される信教の自由の侵害があり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超えるときは、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、法的保護が図られるべき」とされています。
⇒「原則・・・法的救済を求めることができる」としているのが誤りです。

5:オウム真理教解散命令事件(最判平成8年1月30日)に判示された内容です。

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03

1:×
憲法が国およびその機関に対し禁ずる宗教的活動とは、その目的・効果が宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉に当たるような行為「及び」宗教と過度のかかわり合いをもつ行為をいう(S52.7.13津地鎮祭事件参照。)。
2:×
 憲法89条参照
3:×
 H9.4.2愛媛玉ぐし料事件訴訟判決参照
4:×
 S63.6.1自衛隊合祀訴訟事件判決参照
5:○
 H8.1.8オウム真理教解散命令事件判決参照

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