行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問5
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問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
立法に関する次の記述のうち、必ずしも憲法上明文では規定されていないものはどれか。
- 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
- 内閣は、法律案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。
- 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:憲法第49条において、「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律になる。」旨の定められていますが、内閣に法律案の作成義務が課されているものではありません。
3:憲法第51条において、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。」(免責特権)と定められています。
4:憲法第56条において、「両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」と定められています。
5:憲法第49条において、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」と定められています。
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02
そのうち国会単独立法の原則とは、国会による立法が、国会以外の機関の参与を必要としないで成立することをいいますが、この原則との関連で、本問肢2のような内閣の法律発案権が問題となります。
通説では、議員内閣制の見地、国会の自由修正・否決権の見地から違憲とはいえないと考えられていますが、肢2のように法律案を作成・提出し、審議を受け議決を経なければならないとすれば、国会単独立法の原則に反し、違憲と考えられます。
従って、肢2は憲法上明文では規定されていないといえ、肢2が正解です。
なお、1,3,4,5の各肢は憲法の条文通りです。
肢1 憲法57条3項(表決の記載)
肢3 憲法51条(免責特権)
肢4 憲法56条1項(定足数)
肢5 憲法59条2項(衆議院の優越)
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03
憲法第57条第3項は、「出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。」と規定しています
2:明文で規定されていません。
このような規定は憲法上明文で規定されていません。
3:明文で規定されています。
憲法第51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。」と規定しています。
4:明文で規定されています。
憲法第56条第1項は、「両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」と規定しています。
5:明文で規定されています。
憲法第59条第2項は、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」と規定しています。
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