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行政書士の過去問 平成28年度 法令等 問4

問題

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最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最一小判平成20年3月6日民集62巻3号665頁)。次の記述のうち、判決の論旨に含まれていないものはどれか。
   1 .
憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しており、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有する。
   2 .
自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利は、私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由に加えて、自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利をも包含している。
   3 .
氏名・生年月日・性別・住所という4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。
   4 .
住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上および行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。
   5 .
住基ネットにおけるシステム技術上・法制度上の不備のために、本人確認情報が法令等の根拠に基づかずにまたは正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示・公表される具体的な危険が生じているということはできない。
( 行政書士試験 平成28年度 法令等 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

8
最一小判平成20年3月6日民集62巻3号665頁の判旨は以下の通りです。

①個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するが(肢1)、②住民基本台帳ネットワークによって管理、利用等される本人確認情報は個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報ではなく(肢3)、③それが法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して開示又は公表される具体的な危険がないので(肢4,5)、④行政機関が住基ネットにより住民の本人確認情報を管理、利用等する行為は、当該個人がこれに同意していないとしても、右の自由を侵害するものではない。

これにより、肢2が判旨に含まれていないことが分かるので、正解となります。

各肢の関係性からアプローチして解答する場合は、肢1〜5のうち、肢1と2がプライバシー権の消極面と積極面について述べたものであることから、肢3〜5の論旨と矛盾しないものがいずれになるかを判断すれば良いことが分かります。肢3〜5の論旨は、自己の情報についての閲覧・訂正ないし抹消が問題となっているわけではないので、これと矛盾しないのは肢1となり(肢5において「開示・公表」とあり、これが肢1の「開示または公表」とリンクすることも容易に分かります)、肢2が正解となります。

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6
正当 2
設問の判例は「憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり,『個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される』(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。」と判示したにすぎません。
 選択肢2のような「自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利をも包含している。」という面にまで言及していません。

4
「自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利は、私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由に加えて、自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利をも包含している。」という内容は判示されていません。

本判例では、“住基ネットが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない”ことを判示していますが、選択肢2のみ住基ネットの正当性の理由にはなっておらず、上記判示にはつながらない内容です。

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