問題
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次の文章は、最高裁判所判決の一節である。これを読んで空欄ア~ウに正しい語を入れ、その上で、ア~ウを含む文章として正しいものを、選びなさい。
最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂( ア )の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば( イ )を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に( イ )されるものとしてもよかつたのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の( ア )の制度と異るけれどもそのため( ア )の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只( イ )を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採つただけのことであつて、根本の性質はどこ迄も( ア )の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が( イ )すべきか否かを決定する趣旨であつて、所論の様に( ウ )そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
(最大判昭和27年2月20日民集6巻2号122頁)
最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂( ア )の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば( イ )を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に( イ )されるものとしてもよかつたのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の( ア )の制度と異るけれどもそのため( ア )の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只( イ )を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採つただけのことであつて、根本の性質はどこ迄も( ア )の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が( イ )すべきか否かを決定する趣旨であつて、所論の様に( ウ )そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
(最大判昭和27年2月20日民集6巻2号122頁)
1 .
( ア )は、レファレンダムと呼ばれ、地方公共団体の首長などに対しても認められる。
2 .
( ア )に入る語は罷免、( ウ )に入る語は任命である。
3 .
憲法によれば、公務員を( ア )し、およびこれを( イ )することは、国民固有の権利である。
4 .
憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を( ア )することができる。
5 .
憲法によれば、国務大臣を( ウ )するのは、内閣総理大臣である。
( 行政書士試験 平成28年度 法令等 問3 )