行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、最高裁判所判決の一節である。これを読んで空欄ア~ウに正しい語を入れ、その上で、ア~ウを含む文章として正しいものを、選びなさい。
最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂( ア )の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば( イ )を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に( イ )されるものとしてもよかつたのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の( ア )の制度と異るけれどもそのため( ア )の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只( イ )を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採つただけのことであつて、根本の性質はどこ迄も( ア )の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が( イ )すべきか否かを決定する趣旨であつて、所論の様に( ウ )そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
(最大判昭和27年2月20日民集6巻2号122頁)
最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂( ア )の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば( イ )を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に( イ )されるものとしてもよかつたのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の( ア )の制度と異るけれどもそのため( ア )の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只( イ )を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採つただけのことであつて、根本の性質はどこ迄も( ア )の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が( イ )すべきか否かを決定する趣旨であつて、所論の様に( ウ )そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
(最大判昭和27年2月20日民集6巻2号122頁)
- ( ア )は、レファレンダムと呼ばれ、地方公共団体の首長などに対しても認められる。
- ( ア )に入る語は罷免、( ウ )に入る語は任命である。
- 憲法によれば、公務員を( ア )し、およびこれを( イ )することは、国民固有の権利である。
- 憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を( ア )することができる。
- 憲法によれば、国務大臣を( ウ )するのは、内閣総理大臣である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
憲法79条は1項で、最高裁判所裁判官は内閣で任命され、2項で任命後初めて行われる衆議院議員選挙の際国民投票に付される(その後十年ごと同様)、とされていますが、2項国民審査制度について、その合憲性が争われました。
現行の国民審査法では、国民審査の際、罷免を可とすべき裁判官に×印をつけ、そうでない場合には無記入という形で行われ、×印の投票が過半数を超える場合にのみ罷免が成立する、とされています。
信任の際は○、不信任は×、棄権は無記入、とする方法も考えられるところ(任命行為確定説)、無記入を罷免を可としない方に数える現行法は合憲か、という問題です。
判例では、国民が裁判官を罷免すべきか否かを決定する趣旨であつて、いわゆる解職の制度であるとし、現行法を合憲としています。
従って、(ア)解職、(イ)罷免、(ウ)任命、となり、正解は5となります。
肢1 誤り。レファレンダム(国民投票)ではなく、リコールです。
肢2 誤り。(ア)罷免ではなく、解職です。
肢3 誤り。憲法15条1項によれば、ここでの(ア)は選定となります。
肢4 誤り。「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」(憲法68条2項)。よって、肢4(ア)は罷免が入ります。
肢5 正しい。「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する」(憲法68条1項本文)。よって、肢5(ウ)が任命となり、肢5が正解です。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
1:レファレンダムとは有権者の投票によって決定する国民投票や住民投票のことを言います。
3:憲法第15条で定める公務員は国会議員や地方議会議員が該当しますが、それらの選定権や罷免権は国民固有の権利として認められています。
4、5:憲法第68条において、内閣総理大臣が国務大臣を任命できること、任意に罷免できることが定められています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
ア:解職、イ:罷免、ウ:任命
2
「1」:×
レファレンダムは国民投票のこと
「2」:×
「ア」は解職
「3」:×
憲法15条1項:公務員を「選定し」、およびこれを罷免することは・・・(以下略)。
「4}:×
憲法68条2項:内閣総理大臣は、任意に国務大臣を「罷免」することができる。
「5」:○
憲法68条2項参照。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
平成28年度問題一覧
次の問題(問4)へ