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行政書士の過去問 平成28年度 法令等 問2

問題

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法律の形式に関する次のア~オの記述のうち、現在の立法実務の慣行に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。


ア  法律は、「条」を基本的単位として構成され、漢数字により番号を付けて条名とするが、「条」には見出しを付けないこととされている。

イ  「条」の規定の中の文章は、行を改めることがあり、そのひとつひとつを「項」という。

ウ  ひとつの「条」およびひとつの「項」の中で用語等を列挙する場合には、漢数字により番号を付けて「号」と呼ぶが、「号」の中で用語等を列挙する場合には、片仮名のイロハ順で示される。

エ  法律の一部改正により特定の「条」の規定をなくす場合において、その「条」の番号を維持し、その後の「条」の番号の繰り上げを避けるときは、改正によってなくす規定の「条」の番号を示した上で「削除」と定めることとされている。

オ  法律の一部改正により新たに「条」の規定を設ける場合には、その新しい「条」の規定の内容が直前の「条」の規定の内容に従属しているときに限り、その新しい「条」には直前の「条」の番号の枝番号が付けられる。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・オ
   3 .
イ・ウ
   4 .
ウ・エ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 平成28年度 法令等 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

10
肢ア 誤り。

現在の日本の法令において、通常法令の一部を構成するものとして見出しが付せられています(ただし、古い法令には見出しが付いていない場合もあります。通常、六法において( )で示されているものが法令の一部である見出しですが、各出版社が発行している六法においては本来見出しのない法令に【 】の表記で見出しが付せられている場合があります)。

以上より、「「条」には見出しを付けないこととされている」とはいえないので、誤りです。


肢イ 正しい。

「項」は「条」の構成要素であり、改行で別の項であることが示されます(なお、通常第二項以降はアラビア数字で表記することとされますが、古い法令では単に改行のみで数字が付されていないことがあります)。


肢ウ 正しい。

例として、会社法二条三の二は、以下のように表記されています。

三の二  子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 子会社
ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

なお、号以下で用語等を列挙する場合は、「イ、ロ、ハ、…」「(1)、(2)、(3)、…」「(i)、(ii)、(iii)、…」の順番に細分化して表記されることとなっています。


肢エ 正しい。

たとえば、民法第一編第三章「法人」の三十八条から八十四条までが削除されており、第四章「物」が八十五条から続いているのが、その例です。


肢オ 誤り。

たとえば、民法百七十四条の二は判決で(確定した権利の消滅時効)について規定する条文ですが、その規定内容が、百七十四条の(一年の短期消滅時効)の規定内容に従属しているわけではありません。

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3
ア:誤り。
「「条」には見出しを付けないこととされている。」。「条」には見出しをつけます。
イ:正しい。
「条」の規定の中で行を改める文章のひとつひとつを「項」といいます。
ウ:正しい。
「条」および「項」の中で列挙する場合を「号」と呼ぶが、「号」の中でさらに列挙する場合には、片仮名のイロハ順で示されます。
エ:正しい。
例えば、民法38条、刑法40条参照。
オ:誤り。
○条の2などの表記は条の繰り下げを防止する目的でなされるもので、「その新しい「条」の規定の内容が直前の「条」の規定の内容に従属しているときに限り、」は要件となっていません。

2
ア:法律は、「条」を基本的単位として構成され、漢数字により番号を付けて条名としますが、「条」には見出しを付けることとされています。

イ:「条」の規定の中の文章は、行を改めることがあり、そのひとつひとつを「項」といいます。

ウ:ひとつの「条」およびひとつの「項」の中で用語等を列挙する場合には、漢数字により番号を付けて「号」と呼びます。さらに、「号」の中で用語等を列挙する場合には、片仮名のイロハ順で示されます。

エ:既存の条を廃止する場合は、「第×条を削る」とする方式と「第×条 削除」とする方式があります。前者の場合は以降の条文を繰り上げる必要が生じますが、後者の場合は影響が少ないため、条文数が多い法律ではよく用いられる方法です。

オ:新しい条文を追加する場合、「第×条の二」などと枝番号を用いて追加されるケースがありますが、条の繰下げが生じないようにすることが目的の1つになっていますので、「第×条」に内容が従属するかどうかは要件となっていません。

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