行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問1

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問題

行政書士試験 平成28年度 法令等 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、裁判員制度に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄ア~エに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。そのため、多くの近代( ア )国家において、それぞれの歴史を通じて、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では、特に31条から39条において、・・・適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の( イ )が要求される。憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、( ウ )の原則の下に、「第6章司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。
他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、( ア )の発展に伴い、( エ )が直接司法に参加することにより裁判の( エ )的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の( ア )国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。
(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)
  • (ア)民主主義  (イ)法的専門性  (ウ)三権分立  (エ)国民
  • (ア)立憲主義  (イ)政治性    (ウ)法的安定性 (エ)法曹
  • (ア)自由主義  (イ)法的専門性  (ウ)三権分立  (エ)国民
  • (ア)民主主義  (イ)政治性    (ウ)法的安定性 (エ)法曹
  • (ア)立憲主義  (イ)法的専門性  (ウ)三権分立  (エ)国民

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この過去問の解説 (3件)

01

ア:18~20世紀にかけて、世界では市民革命によって民主主義へと変革していきました。特に第二次世界大戦後の1948年に国連総会で「世界人権宣言」が採択され、人権保障の観念が確立されていきました。

イ:裁判を行うに当たって重要な素質は、政治性ではなく、法律の専門性を有していることです。

ウ:権力乱用を防止し、人権を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の三権に分ける考えが民主主義の憲法の原理となっています。

エ:国家への依存体質から抜け出し、国民が自立し責任感を持ちながら司法の運営に関与することで国民的基盤を確立する動きが世界で見られていました。その動きが今日の日本の裁判員制度につながっています。

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02

(ア)に入る選択肢は冒頭から読んでいっても決定できませんので、まず(イ)から解いていきます。

(イ)は、適正な刑事裁判を実現するための諸原則が、厳格に遵守されなければならない、という趣旨を受ける選択肢を選べば良いので、「法的専門性」が入ります。

(イ)が決まれば、「政治性」の選択肢が入っている肢2・4は誤りだと分かります。同時に、肢1・3・5は、(イ)「法的専門性」(ウ)「三権分立」(エ)「国民」とあり、(ア)以外の選択肢において答えが一致していることも分かります(なお、〜の原則の下、とあるので(ウ)には「三権分立」が入ることが確認できますし、第二段落の「陪審制」「参審制」というキーワードから(エ)には「国民」が入ることも容易に判断できると思います)。

そして、第二段落にて「欧米の(ア)国家」に入るべき選択肢として、「陪審制」「三審制」=「国民の司法参加」という同段落で述べられている趣旨からして、「民主主義」が(ア)に入ることが分かります。


以上から、肢1(ア)民主主義(イ)法的専門性(ウ)三権分立(エ)国民が正解となります。

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03

ア:「民主主義」が妥当します。
選択肢を概観すると「民主主義」か「立憲主義」の2択です。
ところで、下から2行目「欧米の( ア )国家の多くにおいて陪審制か参審制」に着目。陪審制か参審制は、国民の裁判参加制度とされておりますので、国民が政府の活動に参加する建前をもつ「民主主義」が入ります。

イ:「法的専門性」が妥当します。
選択肢を概観すると「法的専門性」か「政治性」の2択です。
(イ)の前後の文章からすると、憲法31条から39条までの刑事手続に関する詳細は規定があり、その原則を厳格に遵守しなければならないとされ、「そのためには」高度の(イ)とあります。
憲法上の詳細な刑事手続の規定を厳格に遵守するためには、高度の法律知識が必要ですので、(イ)には法的専門性が入ります。

ウ:「三権分立」が妥当します。
選択肢を概観すると「三権分立」か「法的安定性」の2択です。
「( ウ )の原則の下に、「第6章司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。」とあります。裁判官の職権行使の独立と身分保障をわざわざ憲法に規定したのは、行政・立法からの司法の独立性を維持するためと言われております。そうすると行政・立法・司法がそれぞれ独立している原則を指す「三権分立」が妥当します。

エ:「国民」が妥当します。
選択肢を概観すると「法曹」か「国民」の2択です。
「欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、( ア )の発展に伴い、( エ )が直接司法に参加することにより裁判の( エ )的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広が」った、に着目してください。2つ目の(エ)の「直後司法に参加」に着目すると前の段落では憲法は、裁判官による裁判を想定しているとして、「他方」~と続く段落の中で、「直接司法に参加」とあることから、裁判官と対比される「国民」が妥当します。

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