行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問25

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問題

行政書士試験 平成28年度 法令等 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

上水道の利用関係について、最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。
  • 市町村は、給水契約の申込みに応じる義務があるが、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許される。
  • マンションを建設しようとする者に対して市町村がその指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めることは、それが任意のものであっても違法であり、それに従わない者の給水契約を拒否することは、違法である。
  • 市町村は、利用者について不当な差別的取扱いをすることは許されないから、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定は、無効であり、両者を同一に取り扱わなければならない。
  • 水道料金を値上げする市町村条例の改正がなされると、給水契約者は、個別の処分を経ることなく、値上げ後の水道料金を支払う義務を負うこととなるから、給水契約者は、当該条例改正の無効確認を求める抗告訴訟を提起することが許される。
  • 水道料金を納付しない利用者に対する給水の停止措置は、市町村の条例を根拠とする公権力の行使であるから、これを民事訴訟で差し止めることは許されず、水道の給水停止の禁止を求める民事訴訟は不適法である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 正しいです。
最高裁平11.1.21判決で判示されている内容です。

「水の供給量が既にひっ迫しているにもかかわらず、
自然的条件においては取水源が貧困で現在の取水量を増加させることが困難である一方で、社会的条件としては著しい給水人口の増加が見込まれるため、近い将来において需要量が給水量を上回り水不足が生ずることが確実に予見されるという地域にあっては、水道事業者である市町村としては、そのような事態を招かないよう適正かつ合理的な施策を講じなければならず、その方策としては、困難な自然的条件を克服して給水量をできる限り増やすことが第一に執られるべきであるが、それによってもなお深刻な水不足が避けられない場合には、専ら水の需給の均衡を保つという観点から水道水の需要の著しい増加を抑制するための施策を執ることも、やむを得ない措置として許されるものというべきである。」

2. 誤りです。
前半部分は、最高裁平11.1.21判決で判示している内容と異なります(違法ではない、とされています)。

「行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない。」

後半部分は、最高裁平11.1.21判決で判示している内容通りです(違法、とされています)。

「事業主が指導要綱に基づく行政指導に従わなかった場合に採ることがあるとされる給水契約の締結の拒否という制裁措置は、水道法上許されないものであり」

3. 誤りです。

最高裁平18.7.14判決で判示している内容と異なります。

「本件改正条例のうち別荘給水契約者の基本料金を改定した部分は,地方自治法244条3項に違反するものとして無効というべきである。」としていますが、
「一般的に,水道事業においては,様々な要因により水道使用量が変動し得る中で最大使用量に耐え得る水源と施設を確保する必要があるのであるから,夏季等の一時期に水道使用が集中する別荘給水契約者に対し年間を通じて平均して相応な水道料金を負担させるために,別荘給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は,水道事業者の裁量として許されないものではない。」
とし、両社を同一に取り扱わなければいけない、とはしていません。

4. 誤りです。

最高裁平18.7.14判決で判示している内容と異なります
「本件改正条例は,旧高根町が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するものであって,そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく,本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから,本件改正条例の制定行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべき」

5. 誤りです。

4に記載の通り、「行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできない」=公権力の行使には該当しません。本件は給水契約に基づく措置と考えられます。

参考になった数9

02

1:正
最高裁平11.1.21判決は、「被上告人が、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、住宅を供給する事業を営む者が住宅を分譲する目的であらかじめしたものについて契約の締結を拒むことにより、急激な水道水の需要の増加を抑制する施策を講ずることも、やむを得ない措置として許されるものというべきである。そして、上告人の給水契約の申込みは、マンション四二〇戸を分譲するという目的のためにされたものであるから、所論のように、建築計画を数年度に分け、井戸水を併用することにより水道水の使用量を押さえる計画であることなどを考慮しても、被上告人がこれを拒んだことには法一五条一項にいう「正当の理由」があるものと認めるのが相当である。」と判示しました。

2:誤
最高裁平5.2.18判決は、「マンションを建築しようとする以上右行政指導に従うことを余儀なくさせるものであり、○○に教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。指導要綱に基づく行政指導が、○市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの○市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限界を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。 」と判示しました。

3:誤
最高裁平18.7.14判決(以下「本件最高裁判決」という。)は、「一般的に,水道事業においては,様々な要因により水道使用量が変動し得る中で最大使用量に耐え得る水源と施設を確保する必要があるのであるから,夏季等の一時期に水道使用が集中する別荘給水契約者に対し年間を通じて平均して相応な水道料金を負担させるために,別荘給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は,水道事業者の裁量として許されないものではない。」と判示しました。

4:誤
本件最高裁判決は、「本件改正条例は,旧○町が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するものであって,そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく,本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから,本件改正条例の制定行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである。」と判示しました。

5:誤
給水停止の措置は、給水契約に基づくものであり、「公権力の行使によるもの」ではありません。

参考になった数5

03

1 正しい

最判平11・1・21によれば、水道事業者である町が、水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことが、水道法一五条一項にいう正当の理由があるとされています。

2 誤り

最判平5・2・18は、結論において、市がマンションを建築しようとする事業主に対して指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた行為に関して違法な公権力の行使に当たるとしましたが、「強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない」としています。

3 誤り

最判平18・7・14は、普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例のうち、当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を、別荘以外の給水契約者の基本料金の3.57倍を超える金額に改定した部分が地方自治法244条3項に違反するものとして無効としていますが、「別荘給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は,水道事業者の裁量として許されないものではない」としています。

4 誤り

最判平18・7・14は、本肢のような条例改正にあたって、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとしています。

5 誤り

上記4によれば、給水の停止措置は公権力の行使には当たりません。

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