行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問24

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問題

行政書士試験 平成28年度 法令等 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

地方財務に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。
  • 普通地方公共団体は、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができるが、起債前に財務大臣の許可を受けなければならない。
  • 普通地方公共団体は、分担金、使用料、加入金および手数料を設ける場合、条例でこれを定めなければならない。
  • 選挙権を有する普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定または改廃を請求する権利を有するが、地方税の賦課徴収に関する条例については、その制定または改廃を請求することはできない。
  • 市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても租税法律主義の趣旨が及ぶと解すべきである。
  • 地方税法の法定普通税の規定に反する内容の定めを条例に設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することは、それが法定外普通税に関する条例であっても、地方税法の規定の趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 誤りです。
地方財政法5条の3第1項では、総務大臣又は都道府県知事に協議が必要と定められていますが、財務大臣の許可に関して必要とは定められていません。

「地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。」

2. 正しいです。
地方自治法第228条第1項で定められている通りです。

「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。」

3. 正しいです。
地方自治法第74条第1項で定められている通りです。

「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。」

4. 正しいです。
最高裁平18.3.1判決(旭川市国民健康保険条例事件)で判示されている内容です。

「市町村が行う国民健康保険は,保険料を徴収する方式のものであっても,強制加入とされ,保険料が強制徴収され,賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから,これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが,他方において,保険料の使途は,国民健康保険事業に要する費用に限定されているのであって,法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある。」

5. 正しいです。
最高裁平25.3.21判決(神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件)で判示されている内容です。

「法定普通税に関する条例において,地方税法の定める法定普通税についての強行規定の内容を変更することが同法に違反して許されないことはもとより,法定外普通税に関する条例において,同法の定める法定普通税についての強行規定に反する内容の定めを設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することも,これと同様に,同法の規定の趣旨,目的に反し,その効果を阻害する内容のものとして許されないと解される。 」

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02

1:誤
地方財政法第5条の3によれば、起債前に総務大臣の許可を受ける必要はありません。

2:正
地方地自法第228条第1項による

3:正
地方自治法第74条第1項のかっこ書きの規定によると、方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものの条例の改廃請求はすることができません。

4:正
最高裁平18.3.1判決(旭川市国民健康保険条例事件)は、「市町村が行う国民健康保険は,保険料を徴収する方式のものであっても,強制加入とされ,保険料が強制徴収され,賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから,これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである」と判示しました。

5:正
最高裁平25.3.21判決(神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件)は、「特例企業税を定める本件条例の規定は,地方税法の定める欠損金の繰越控除の適用を一部遮断することをその趣旨,目的とするもので,特例企業税の課税によって各事業年度の所得の金額の計算につき欠損金の繰越控除を実質的に一部排除する効果を生ずる内容のものであり,各事業年度間の所得の金額と欠損金額の平準化を図り法人の税負担をできるだけ均等化して公平な課税を行うという趣旨,目的から欠損金の繰越控除の必要的な適用を定める同法の規定との関係において,その趣旨,目的に反し,その効果を阻害する内容のものであって,法人事業税に関する同法の強行規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し,違法,無効であるというべきである」と判示しました。なお本判例は地方税法上の欠損金の繰越控除の規定の効果を阻害する条例は地方税に違反し無効であるとしました。したがって、これ以外の場面を射程としているかは別途の検討が必要です。

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03

1 誤り

地方財政法5条の3第1項本文「地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない」、地方財政法5条の4第1項前段「次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない」とあり、財務大臣の許可が必要なわけではありません。

2 正しい

地方自治法248条第1項「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない」の規定の通りです。

3 正しい

地方自治法74条1項は「条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる」とあるので、正しい。

4 正しい

旭川市国保料訴訟(最判平18・3・1)は、本肢の通り述べています。

5 正しい

最判平25・3・21が同趣旨を述べています。

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