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行政書士の過去問 平成28年度 法令等 問28

問題

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Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
   1 .
Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。
   2 .
Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。
   3 .
Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。
   4 .
Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。
   5 .
Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。
( 行政書士試験 平成28年度 法令等 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1:正
最高裁昭40.6.18によると、無権代理人が本人を相続した場合には、本人自ら行為したのと同一の効力を有するので、B自らが行為したのと同一の効力もち、Bは追認を拒絶できません。

2:正
最高裁昭60.3.1によると、共同相続人が無権代理人を相続し、その後のに本人を相続した場合、相続人は本人の地位で追認を拒絶する資格がないので、Dは本人の資格で追認を拒絶できません

3:誤
最高裁平10.1.7によると、本人の追認拒絶後、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為が有効になるわけではないので、本件売買契約は有効になりません。

4:正
まず最高裁昭37.4.20によると、本人が無権代理人を相続した場合、本人が追認拒絶をすることができるところ、Aは、追認拒絶をすることができます。
次に最高裁昭48.7.3によると、この場合でも本人は無権代理人の責任を免れないとしているので、Aは無権代理人の責任を免れません。

5:正
最高裁平5.1.21によると、無権代理人が本人を他の共同相続人とともに相続した場合、他の共同相続人の追認がない限り、無権代理行為は、無権代人の相続分においても有効にならないとしています。

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2
1.正しいです。
最判昭40年6月18日では、以下の通り判示していますので、追認を拒絶できません。

「無権代理人が本人を相続し本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合においては、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当」

2.正しいです。 
最判昭60.3.1では、以下の通り判示しています。

「無権代理人が本人を相続した場合においては、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく」

3.誤りです。
最判平10年7月17日では、以下の通り判示されています。

「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当」

4.正しいです。
前半部分に関して、最判昭37年4月20日では、以下の通り判示されています。

「相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当」

後半部分に関して、最判昭和48年7月3日では、以下の通り判示されています。

「本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務(無権代理人の責任)を免れることはできない」

5.正しいです。
最判平5年1月21日では、以下の通り判示されています。

「共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではないと解すべき」

2
無権代理と相続に関する問題です。

Ⅰ 無権代理人が本人を相続した場合

①判例は資格融合説を採ります(最判昭40・6・18民集一九・四・九八六)。つまり、相続によって、無権代理人と本人の地位が一体となり、無権代理が追完され、本人自らが法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと考えます。

②無権代理人が他の共同相続人と共に本人を相続した場合。判例は資格併存説を採用し、追認の可分性に関しては、追認不可分説を採りました(最判平5・1・21民集四七・一・二六五)。

すなわち、無権代理人が共同相続人と共に本人を相続した場合、無権代理人と本人の地位が、相続人である無権代理人に併存し(資格併存説)、ただし、無権代理人は本人の立場で追認を拒絶できる(完全併存説)わけではなく、信義則上、追認拒絶はできない(信義則説)としました。

追認の可分性に関しては、無権代理人の相続分の限度で追認したものと扱う立場(信義則説(追認可分説))も考えられますが、判例は、共同相続人がそろって追認しなければ追認の効果は生じない、としました(信義則説(追認不可分説))。

③なお、本人の追認拒絶後に、無権代理人が本人を相続した場合、判例は、無権代理行為が有効になるものではなく、無権代理人は追認拒絶の効果を主張することができるとしました(最判平10・7・17民集五二・五・一二九六)

Ⅱ 本人が無権代理人を相続した場合

①判例は資格併存説を採り、本人は追認を拒絶できるとしました(最判昭37・4・20民集一六・四・九五五)。

②ただ、無権代理人が相手方に対して民法117条の債務を負う場合、その地位を相続した本人は責任を免れることはできない、としました(最判48・7・3民集二七・七・七五一)。

Ⅲ 無権代理人と本人の双方を相続した場合

相続人が無権代理人を相続し、その後本人も相続した場合において、判例は、無権代理人が本人を相続した事例と同じに扱い、相続人は本人自らが法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものとしました(最判昭63・3・1家月四一・一〇・一〇四)。


以上より、

肢1 正しい。上記Ⅰ①

肢2 正しい。上記Ⅲ

肢3 誤り。上記Ⅰ③

肢4 正しい。上記Ⅱ①②

肢5 正しい。上記Ⅰ②

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