行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問29
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問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア DがA、BおよびCに無断で甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用している場合、Aは、Dに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。
イ Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃借して居住し、甲土地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。
ウ Fが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、A、BおよびCが甲土地の分割協議を行うとするときは、Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、A、BおよびCの間でなされた分割の合意は、Fに対抗することができない。
エ Aが乙建物を所有し居住している場合において、Aが、BおよびCに対して甲土地の分割請求をしたときは、甲土地をAに単独所有させ、Aが、BおよびCに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない。
オ A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。
ア DがA、BおよびCに無断で甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用している場合、Aは、Dに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。
イ Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃借して居住し、甲土地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。
ウ Fが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、A、BおよびCが甲土地の分割協議を行うとするときは、Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、A、BおよびCの間でなされた分割の合意は、Fに対抗することができない。
エ Aが乙建物を所有し居住している場合において、Aが、BおよびCに対して甲土地の分割請求をしたときは、甲土地をAに単独所有させ、Aが、BおよびCに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない。
オ A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・オ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
最判昭51年9月7日では、以下の通り、判示され、自己の持分の範囲内でのみ請求ができます。
「共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されない」
イ 正しいです。
最判昭63年5月20日では、以下の通り、判示されています。
「第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当」
ウ 誤りです。
民法256条では、分割請求の要件について規定されていません。
「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」
エ 誤りです。
最判平成8年10月31日では、以下の通り、全面的価額賠償の方法も含めて選択肢は様々あり、全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない、とされているわけではありません。
「現物分割をするに当たって、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることができるのみならず、当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況
及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、(中略)全面的価格賠償の方法による分割をすることも許される」
オ 正しいです。(正確には誤り。)
民法255条には以下のように定められています。
「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」
しかし、最高裁判所平成元年11月24日判決は特別縁故者制度(民法民法第958条の3)が同条よりも優先されると判示しています。
そのため、正確には「A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人”及び特別縁故者”が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。」となります。
相続人が存在しないだけでは他の共有者に持分は帰属しません。
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02
最高裁昭51.9.7では、共有者の全員又はその一部の者から不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきもの「共有者Aは損害全額の賠償を求めることができる」が誤りです。
イ:正
共有者の全員又はその一部の者から不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきもの、共有者の一部の者から共有物の使用を許諾された者は、当該共有者が使用できる限度で使用することができます。そして、共有者は共有物全部を使用する権限があります。したがって、他の共有者は、当該許諾者に対し、共有物の明渡を請求できるものではありません(最高裁昭63.5.20参照)。
ウ:誤
このような場合に通知義務を課した法令・判例は存在しません。
エ:誤
このような場合にいわゆる全面的価格賠償によらねばならないとする法令・判例は存在しません。
オ:正
民法255条によります。
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03
ア 誤り。
不法占拠者に対する明け渡し請求は各共有者の単独でできますが(大判大7・4・19民録二四・七三一)、損害賠償を求める場合には、各共有者はそれぞれの共有持分の割合に応じて請求すべきものであり、その割合を超えて請求することはできません(最判昭51・9・7判時八三一・三五)
イ 正しい。
共有者の一部が共有物を第三者に使用貸しした場合に、それを承認しなかった他の共有者は、当然には第三者に明け渡し請求をすることはできません(最判昭63・5・20家月四〇・九・五九)。
ウ 誤り。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるという分割請求の自由があります(民法256条)。
エ 誤り。
判例は、特定の者に取得させることが相当であり、価格の適正さ、共有物を取得する者の支払能力、などの事情を考慮し、全面的価格賠償も許される(最判平8・10・31民集五〇・九・二五六三)としたのであって、かならず全面的価格賠償に拠らなければならないとしたわけではありません。
オ 正しい。
共有者の一人が、死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属します(民法255条)。
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