行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問30
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問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 不動産の保存の先取特権は、保存行為を完了後、直ちに登記をしたときはその効力が保存され、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先する。
- 不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
- 不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記したときでも、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先しない。
- 債権者が不動産先取特権の登記をした後、債務者がその不動産を第三者に売却した場合、不動産先取特権者は、当該第三取得者に対して先取特権を行使することができる。
- 同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
民法337条、民法339条に定められた通りです。
337「不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。」
339「前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。」
2:正しいです。
民法327条2項
「前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。」
3:正しいです。
民法339条により、本件のような340条の先取特権は、抵当権に優先しません。
339「前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。」
※不動産保存の先取特権の登記、不動産工事の先取特権の登記
340「不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。」
4:正しいです。
民法177条により、先に登記をした方が保護されます。
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」
5:誤りです。
民法331条1項により、不動産の工事よりも不動産の保存が優先します。
331①「同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。」
325「一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買」
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02
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならず(民法337条)、その登記をした先取特権は抵当権に先立って行使することができます(民法339条)。
肢2 正しい。
不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する限り、その増加額についてのみ存在します(民法327条)。
肢3 正しい。
不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に、不動産の対価又はその利息の弁済がされていない旨を登記することで効力を保存できます(民法340条)。
しかし、不動産売買の先取特権を登記しても、登記された不動産保存の先取特権や不動産工事の先取特権(民法327条〜329条)のように抵当権に先立って行使することができる旨の規定はなく、登記の前後によって順位が決まります(民法373条、341条)。
従って、不動産売買の先取特権を登記した場合でも、同一不動産上に登記された既存の抵当権には優先することができません。
肢4 正しい。
民法177条により、登記された不動産先取特権は、登記後の第三取得者に優先するので、不動産先取特権者は、当該第三取得者に対して先取特権を行使することができます。
民法333条との混同に注意(動産先取特権と第三取得者)。
肢5 誤り。
民法332条によれば、同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるとされているところ、不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権は優劣関係が決まっているので(331条1項、325条)、「同一順位」とはいえず、誤りです。
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03
民法337条、民法339条
2:正
民法337条2項
3:正
民法341条、373条
4:正
この場合は対抗問題となります(民法177条)
5:誤
民法331条1項、325条
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