行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問42-4

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問題

行政書士試験 平成28年度 法令等 問42-4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、以下の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ア]について[イ]の規定を設けない立法の合憲性が問われた事件において、最高裁は、次のように述べてこれを合憲と判断した。すなわち、憲法31条による保障は、「直接には[ウ]に関するものであるが、[エ]については、それが[ウ]ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」。「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、[エ]は、[ウ]とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、[ア]の相手方に・・・告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、[ア]により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、[ア]により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」。また、この判決に付された意見も、「[エ]がそれぞれの行政目的に応じて多種多様である実情に照らせば、・・・[ア]全般につき・・・告知・聴聞を含む[イ]を欠くことが直ちに違憲・無効の結論を招来する、と解するのは相当でない」と述べて、法廷意見の結論を是認した(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)。とはいえ、この判決では、[エ]の重要な一部をなす[イ]が憲法31条に照らしてどのようなものであるべきかは、示されなかった。
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この過去問の解説 (3件)

01

エ 行政手続

成田新法事件最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁の判示内容が問題になっています。

憲法31条の定める法定手続保障が行政手続にも及びうるか、そして行政手続に際して、告知、弁解等の機会を常に与えなければならないか、が争われました。憲法31条の法定手続保障は行政手続にも及びうるが、行政手続の際、常に告知、弁解の機会が必要とされるわけではない、とされました。

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02

最判平成4年7月1日成田新法事件の判示内容です。
エ: 「行政手続」

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03

最高裁昭和47年11月22日判決(川崎民商法事件)及び最高裁大法廷平成4年7月1日大法廷判決(成田新法事件)
エ:「行政手続」

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