行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問43-3
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問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問43-3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ウ]に当てはまる語句を、以下の選択肢(1~20)から選びなさい。
旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の[ア]に任された[イ]の[ウ]を求める訴訟においては、その[ウ]を求める者において、行政庁が、右[イ]をするにあたつてした[ア]権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがつて、右[イ]が違法であり、かつ、その違法が[エ]であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件・・・売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、右売渡処分をするにあたつて、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の[ア]に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右[ア]権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがつて違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が[エ]である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない・・・。
(最二小判昭和42年4月7日民集21巻3号572頁)
旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の[ア]に任された[イ]の[ウ]を求める訴訟においては、その[ウ]を求める者において、行政庁が、右[イ]をするにあたつてした[ア]権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがつて、右[イ]が違法であり、かつ、その違法が[エ]であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件・・・売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、右売渡処分をするにあたつて、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の[ア]に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右[ア]権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがつて違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が[エ]である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない・・・。
(最二小判昭和42年4月7日民集21巻3号572頁)
- 命令
- 無効確認
- 許可
- 重大
- 監督
- 取消し
- 承認
- 重大かつ明白
- 指揮
- 行政処分
- 明らか
- 裁決
- 真実
- 支給
- 明確
- 救済
- 釈明処分
- 審判
- 認定
- 裁量
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この過去問の解説 (4件)
01
イ 裁量によってするものということから、「10.行政処分」と推測できます。
ウ 行政処分に対する訴訟のことを述べていますが、違法かつ、エに入る文言ということから、「2.無効確認」が入ると推測できます。
エ 無効等確認の訴訟をおこすためには、「8.重大かつ明白」であるという要素が必要であると判断できます。
よって、ウにあてあまる2が正解です。
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02
「その[ウ]を求める者において、行政庁が、右[イ:行政処分]をするにあたつてした[ア:裁量]権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり…、」
とあることから、②無効確認が入ります
ア:⑳裁量
イ:⑩行政処分
エ:⑧重大かつ明白
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03
もっているちから・権限をさしていることから、
20:裁量 権となります。
次に[イ]ですが、
(行政庁の[ア:裁量]に任された[イ]の[ウ]を求める訴訟においては・・・)とあり、
訴訟を求める根本の原因をさしていることがわかり、
10:行政処分となります。
[ウ]ですが、
訴訟の名前を聞かれています。
・・・違法であり、かつ、その違法が[エ]で・・・とつづくことから、
単に違法だけではなく、更に要件を述べているので
2:無効確認 となり、
[エ]は
上記解説から導きだせることになります。
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04
ア:20「裁量」
イ:10「行政処分」
ウ:2「無効確認」
エ:8「重大かつ明白」
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