行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問7
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問題
行政書士試験 平成29年度 法令等 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
憲法の概念に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。
- 憲法の定義をめぐっては、成文の憲法典という法形式だけでなく、国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合があり、後者は実質的意味の憲法と呼ばれる。実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。
- 憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。
- 憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備えるが、判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内法として憲法より強い効力を有する。
- 憲法には通常前文が付されるが、その内容・性格は憲法によって様々に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.憲法の存在形式は問わず、内容に着目した場合の概念
国家の統治の基本的原理。
国家には必ず存在します。現代日本における皇室典範もこれに含まれます。
※イギリスは複数の法律を組み合わせたものを憲法としています。
3.憲法を尊重し擁護する義務を負うのは、公務員
国民は憲法を尊重・擁護する義務はありません。よってX
4.条約は国内法として憲法より強い効力を有する。
とはっきりと明言した判例はないです。
5.前文も「法規範性を有する」と考えられています。
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02
憲法は、改正のハードルによって「硬性憲法」「軟性憲法」に分類されます。
回数によって分類されるわけではありません。
②妥当である
正しい記述です。
③妥当でない
憲法擁護義務を負うのは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」です。
国民にとって憲法の規定は(民法等によって)間接的に適用されます(私人間効力論)。
④妥当でない
通説では、憲法は条約よりも上位の存在であるとされています。条約より憲法の方が手続きが厳格であるためです。
⑤妥当でない
前文も憲法の一部であるとされ、法規範性を有します。この改正についても憲法改正の手続きが必要となります。
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03
通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手続で改正できる憲法を軟性憲法といいます。
そのためドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法であっても、法律より改正が困難であれば硬性憲法に分類されます。
2〇
国家統治の基本形態などを規定した憲法を実質的意味の憲法といい、不文法としても成立しうるものです。
3✖
憲法第九十九条は、
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
と規定しており、国民は含まれていません。
4✖
条約の締結に比して憲法の改正は厳格な手続きが要求されているため、憲法優位説が通説となっています。
5✖
日本国憲法の前文は、裁判規範性は有していませんが、法規範性は有するとされています
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04
2.実質的意味の憲法とは、内容重視の憲法で成文・不文を問いませんので、
正しい記述です。
3.憲法99条で、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うとされています。
国民については書かれていませんので、間違いです。
4.条約や慣習国際法は法律に優先するが、憲法よりは劣るとされていますので、間違いです。
5.日本国憲法の前文は、法規範性を有するとされていますので、間違いです。
よって、2が正解です。
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