行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問5
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問題
行政書士試験 平成29年度 法令等 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
内閣に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
- 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
- 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。
- 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。
- 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
- 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。
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この過去問の解説 (5件)
01
憲法68条1項
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣が国務大臣を任命する際に国会の同意は不要です。
2.×
内閣法4条1項
内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
憲法ではなく内閣法に規定があります。
なお、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきたという部分に関しては正しいです。
3.×
憲法75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
「逮捕されない」という規定はありません。
なお、国会議員には不逮捕特権が認められています。(憲法50条)
4.○
憲法74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
本肢の通りです。
執行責任を明確にするために設けられた規定です。
5.×
憲法66条3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
連帯責任を負わないとしている点で誤りです。
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02
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣の、国務大臣任命に、国会の同意は不要です。
2.内閣法4条1項
内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
憲法ではなく、内閣法に規定があります。
3.憲法75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
「逮捕されない」という規定はありません。
4.憲法74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
正解の選択肢です。
5.憲法66条3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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03
解説
1:妥当でない
国会の同意を得る必要はありません。それ以外は正しい内容です。
参照:憲法68条1項
「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない」
2:妥当でない
「憲法では」の部分が誤り。内閣法では閣議による規定がありますが、憲法では閣議についての規定はありません。後半「慣例による全員一致で閣議決定が行われてきた」については正しい内容です。
3:妥当でない
「国務大臣は在任中逮捕されず」が誤り。憲法では国務大臣の逮捕に関する規定はありません。
参照:憲法75条
「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない」
4:妥当
憲法74条に規定されているとおり、法律及び政令には、全ての主任の国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署が必要です。
5:妥当でない
「連帯責任を負わない」が誤り。憲法66条3項に規定されているとおり、内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負います。
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04
2.閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているのは、憲法ではなく内閣法ですので、間違いです。
3.憲法第75条で、国務大臣はその在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定されていますが、
あくまで訴追されないのであって逮捕とは関係がないとされていますので、間違いです。
4.記述のとおりです。憲法第74条に規定されています。
5.憲法第66条に、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うと規定されています。
国会に対してですので参議院も含まれるため、間違いです。
よって、4が正解です。
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05
憲法68条1項では、内閣総理大臣による国務大臣の選任について、国会の同意を求めていません。
②妥当でない
閣議について、憲法上の規定はありません。尚、後半の記述は正しい記述です。
③妥当でない
憲法75条では、国務大臣の「訴追」については規定されていますが、「逮捕」については規定されていません。
④妥当である
憲法74条に規定されています。
⑤妥当でない
憲法66条3項では、内閣は行政権の行使について、国会に対して責任を負うことが規定されています。
したがって、内閣は国会=衆議院・参議院に責任を負います
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