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行政書士の過去問 平成29年度 法令等 問4

問題

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次の記述は、ため池の堤とう(堤塘)の使用規制を行う条例により「ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになった事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として妥当でないものはどれか。
   1 .
社会生活上のやむを得ない必要のゆえに、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、条例による制約を受忍する責務を負うというべきである。
   2 .
ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていない。
   3 .
憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にある行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。
   4 .
事柄によっては、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適切である。
   5 .
憲法29条2項は、財産権の内容を条例で定めることを禁じているが、その行使については条例で規制しても許される。
( 行政書士試験 平成29年度 法令等 問4 )
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この過去問の解説 (5件)

10
正解:5

財産権を保障する憲法29条に関連する出題となります。
※奈良県ため池条例事件 最判昭38.6.26
憲法29条第2項参照。
「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」

解説
1:妥当
判例では、「ため池決壊の原因となる提塘部分の使用行為は、憲法・民法の保障する財産権行使の埒外」にあるとし、「公共の福祉のために当然に受忍しなければならない」としています。

2:妥当
提塘部分の使用行為はため池決壊の原因となるため、憲法・民法の財産権の行使とは認められないからです。

3:妥当
上記のように憲法・民法の財産権の行使として認められない行為を条例によって禁止、処罰しても憲法・民法に抵触・逸脱するものとはなりません。

4:妥当
地方公共団体ごとの特殊な事情により、法律で一律に定めることが困難なためです。

5:妥当でない
提塘部分の使用行為は憲法・民法で財産権として認められませんでしたが、財産権の内容を条例で定めることについては議論されておらず、禁止もされていません。

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7
1.○
判例は
「その財産権の行使を殆んど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであつて、ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない責務を負うというべきである。」としています。
すなわち、災害の防止の観点からはため池の使用という財産権の制約が可能であるとしています。

2.○
 判例は「ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであつて、憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にあるものというべく」としています。
すなわち、災害を発生させるようなため池の使用には憲法、民法の保障する財産権の保証が及ばないということです。
3.○
 判例は「これらの行為を条例をもつて禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえない」としています。
財産権の保証が及ばない行為は条例によって規制可能であるとしています。


4.○
判例は「事柄によつては、特定または若干の地方公共団体の特殊な事情により、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに、その条例で定めることが、容易且つ適切なことがある。本件のような、ため池の保全の問題は、まさにこの場合に該当するというべきである。」
としています。

5.×
判例は災害を発生させるようなため池の使用には憲法、民法の保障する財産権の保証が及ばないため、条例によって規制可能であるとしているにすぎません。
財産権の行使については条例で規制しても許されるとはしていません。

1
1.正解の選択肢です。
 災害を未然に防止するためのやむを得ない必要からくる制約
 であるため。

2.正解の選択肢です。
 憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にある。と
 されている。

3.正解の選択肢です。
 判例38.6.26.のとおりです。

4.選択肢のとおりです。

5.条例も含むと解されている、よってXです。

 1.民主的基盤にたって制定されているため
  実質的に法律と差がない
 2.地方の実情に応じて財産権の制約をする必要性が高い
  ことなどがあるとされている。

1
奈良県ため池条例事件からの出題です。
本件では、ため池の利用について、「公共の福祉」の観点から、その制限を受忍しなければならないとしています。
すなわち、ため池の使用行為については憲法・民法の保障する財産権の対象外であるとし、ため池の使用を例によって制限することが許されるとしました。

①妥当である
「公共の福祉」の考え方です。

②妥当である
憲法や民法の保護対象外の内容については、条約で制限することも許されると判示しました。

③妥当である
②と同じです。

④妥当である
正しい記述です。

⑤妥当でない
財産権の内容については、法律(条例)で定めることになっており、財産権の行使について条例で制限することは禁止されていません。

-1
1.正しい記述です。
災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない責務としています。

2.記述のとおりです。

3.記述のとおりです。

4.記述のとおりです。

5. 憲法29条2項は、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定めるように規定したものであって、条例で定めることを禁じているわけではないので、間違いです。

よって、5が正解です。

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